通勤災害の休暇の取扱い
当社では、従来、労働災害であれば、社員が有休を使用することなく、特別休暇で処理しておりました。
通勤災害のときは、有休を使用させていましたが、最近、通勤災害のときも労災と同様に特別休暇を認めるべきでないかとの意見が出てきました。
そこで、一般的に、通勤災害のときの休暇の取扱いをお聞きしたいと思います。
また、通勤災害の特別休暇を認めるときは、労災のときとの差をどのようにつければよいでしょうか。
投稿日:2006/05/26 09:56 ID:QA-0004820
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
通勤災害と業務災害の一番大きな違いは、「使用者に責任があるかないか」という点にあります。
「通勤災害」の場合、使用者の管理下でない場所において発生した災害であり使用者責任を問えない為、労災保険の休業給付が行われない最初の休業した3日間について使用者が休業補償をする義務はありません。
従って通勤災害の場合、御社の現状のように本人の希望に応じ有休で処理するという方法も取れますが、福利厚生面の進んだ企業では、休業最初の3日間を「通勤災害休暇」として就業規則に規定し、かつ有給扱いにしている場合もあります。
こうした「任意の休暇制度」について、「有給」にする場合はおおむね以下の基準を元に判断されるとよいでしょう。
・休暇の期間が短く限定されていること
・根拠が明確な休暇であること
・頻繁に発生する休暇ではないこと
「通勤災害休暇」を設ける場合、3日間と限定するならば通常こうした条件を全て満たしていると考えられますので、有給にしても差しつかえないと思います。
従って、その点でご指摘の「労働災害(*正確に言えば「業務災害」の事を指していると思います)」と差をつける必要はないといえます。
投稿日:2006/05/26 21:38 ID:QA-0004849
相談者より
早速、ご連絡いただき、ありごとうございます。通勤災害も、労災(業務災害)と同様に扱った方がよいとのことですね。参考にさせていただきます。
投稿日:2006/05/29 09:45 ID:QA-0032015大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。相談員の畑中です。
よろしくお願いいたします。
特別休暇というものが、有給か無給か、この文章からわかりません。
もし、特別休暇が無給または2割分(会社支給分)と仮定しましょう。
例えば、休業給付について考えて見ましょう。
現在、御社は通勤災害を有給休暇で処理していると待期期間の3日間
(賃金を受けない日が3日間)が成立しないため、いつまでも休業給付がもらえませんよね。
待期期間の3日間は無給で終了し、4日目からは国から休業給付(給付基礎日額100分の60)
と特別支給金(給付基礎日額100分の20)の合わせて100分80が支給してもらい、
残りの2割分は会社が支給してあげれば、労働者としては1ヶ月分の給料補償がされますよね。
2割分の支給については、基本的には自由ですが、もし御社の就業規則に休業4日目から2割
分支給するという規定があれば支給しないといけませんよね。
ありがとうございます。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/05/26 21:52 ID:QA-0004850
相談者より
こちらの質問に不明確な点があり、申し訳ありませんでした。当社での特別休暇というのは、有休とは別の、給与を支給する休暇のことです。ですので、有休の残日数を気にすることなく、休めるものです。
投稿日:2006/05/29 09:53 ID:QA-0032016参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤災害の休暇の取扱い
■現状確認です。「従来から業務上災害には<特別休暇>で対処してきた」というのは、「休業(補償)給付に必要な最初の3日の待機期間は、特別有給休暇として賃金100%を支給し、4日目以降は、特別有給休暇を付与し続けながら、保険の給付基礎日額の8割(6割と2割の特別支給金)との不足分2割を支給し続ける」ということであり、他方「通勤災害の場合は、待機期間中は有休で100%(有休残ゼロなら無給)賃金を確保させ、4日目以降は、特別有給休暇は当然なく、賃金は、保険から給付される給付基礎日額の8割のみとし、会社は補填を行わない」と言うことなのでしょうか?
■「通勤災害」の業務の遂行性、起因性は、「業務上災害」に比べ(人によりその判断程度は異なりますが)かなり低く、本来、その補償内容にも相当程度の差異があってもよいのではないかと考えいます。法的には、「通勤災害」が加えられた当時は、両者間に補償内容の格差があったものが、その後の労働側の主張で、現在のように一元化されたと記憶しています。もし、現状確認が正しく、業務上・通勤両者間の差異の認識に同意頂けるならば、「特別休暇を認めるべきでないかとのご意見」にもご尤も点もありますが、ここは、『現状どおりとする』というのが、勇気が要りますが、有力な選択肢ではないでしょうか。
■なお、待機期間は保険からの不支給期間であって、この期間に有休あるいは企業の格別の措置により100%賃金を受給したからといって、いつまでも休業給付がもらえないということはありません。
投稿日:2006/05/27 15:06 ID:QA-0004853
相談者より
(有)川勝研究所 本社 川勝民様
ご返答ありがとうございます。説明不足で申訳ありません。当社での特別休暇は、有休と同じで、有休の残日数を気にせずに取得できるものです。これも慣例で、完治するまでとなっていました。(これまでの最長は1ヶ月位)これも期間を最長1年6ヶ月(労災の打切り期間を参考)にしようかと悩んでいるところです。
業務災害なので、これだけ手厚くしておりますが、通勤災害ではここまで手厚くしなくてもよいのでは、との意見もあり、とのように差をつけるか悩んでいるところです。
以上よろしく、お願いいたします。
投稿日:2006/05/29 13:27 ID:QA-0032019大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤災害の休暇の取扱い
■『業務上災害と通勤災害の間に明確な格差を設けるべきだ』というのが弊職の主張です。御社内の複数意見の中で、お悩みの様子ですが、基本的な考え方さえシッカリ持っておけば、応用問題として対応が可能だと思います。
■弊職の主張は次の通りです。『住居地の自由が保証されている社会では、「合意された就業場所」で労務提供を開始する時点(まさしく通勤)までは、本来労働提供側の責任です。労務終了後も同様です』。
■戦後の住宅難、通勤難に配慮して、通勤手当の非課税化、住宅手当の支給と平行して、業務上災害に準じた通勤災害が公的保険化されたのです。今は、業務上災害も通勤災害も一緒くたに扱われていますが、本来の責任区分は異なっているものです。一概に、労働界の主張に巻き込まれることなく筋は通したいものです。
投稿日:2006/05/30 10:21 ID:QA-0004883
相談者より
(有)川勝研究所 本社 川勝民様
早速のご回答ありがとうございます。
業務災害と通勤災害は、差を付けて考えるようにしたいと思います。
明確なご回答で、大変参考になりました。
投稿日:2006/05/30 17:49 ID:QA-0032032大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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