退職金制度変更に伴う、不利益変更について
適格企業年金に加入している従業員100名弱の会社です。適年の制度廃止を考え、中退共を受け皿として考えています。現在、適年資産が1億2千万、過去勤務債務7千万あり、合計額の1億9千万は既得権として、また、中退共加入後の期間の加算額は保障するつもりですが、制度変更後の定年退職金満額には及びません。また、資金ファンドも満額を維持するのは、難しい状況かと思います。
いわゆる期待権部分を少しでも穴埋めする方策として、何か参考になるものはありませんでしょうか?例えば60歳定年後の雇用延長制度なども選択肢と思いますが、その他も含めて教えていただけたら幸いです。
投稿日:2005/04/26 12:02 ID:QA-0000482
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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退職金制度変更に伴う、不利益変更について
多くの裁判例で、定年・雇用延長に伴う労働条件の引下げが認められていることを熟知された上での、高度な質問と推察いたしました。現時点で適格年金の廃止を考え、既得権を保障した上、今後の制度として中退共を選択された貴社の決断を高く評価します。
この改定案では、穴埋め方策としてはやはり雇用延長が有効でしょう。しかし、裁判の考え方では、雇用が延びた後で受け取る金額が現行水準を確保できるわけではないですから、純粋な穴埋め方策とは認定されないかも知れません。
むしろ穴埋め策に悩むより、制度変更の高度の必要性(法律上の適格年金廃止や退職金倒産の危険など)と、変更策の合理性を社内に説明し、全員の合意を取ることの方が重要だと思います。労使の利害関係に対立がないことを強調してください。この説明時点では雇用延長が、退職金の不利益変更を穴埋めするものとして役立つでしょう。
一般的には、退職金制度変更に伴う不利益変更の代償措置としては、退職金に成果を反映したり、確定拠出型年金を導入したりして、「本人の努力・責任によっては、旧制度以上の水準が期待できる」ことにしています。しかし個人的には、退職金にまで成果を反映するのは賛成できません。
制度変更では、拠出額を決める仕組みは改定しないのでしょうか。それらを代償措置とする企業もあります。これら企業では賃金制度の変更に伴うものが多く、その賃金制度の変更が有効なら退職金水準の低下も単純な不利益変更にあたらない(合理性がある)との論理です。
投稿日:2005/04/27 09:57 ID:QA-0000492
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