休日出勤前の振替休日取得について
振替休日とは、あらかじめ「振替休日」を指定したうえで特定の休日を労働日とすること=つまりは「労働する日と休日を入れ替える日」ですが、労働を行う日よりも前に休日を取得することは可能でしょうか?
例)労働日 1月22日(日)、振替休日 1月16日(月)
宜しくお願いいたします。
投稿日:2012/01/24 11:14 ID:QA-0047827
- *****さん
- 東京都/医薬品(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
振替休日を先に取得してもそれ自体のみで労働基準法に触れることはございません。従いまして、文面のように1月22日の労働分に振り替えて16日を休日とすることは可能です。
投稿日:2012/01/24 11:32 ID:QA-0047831
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2012/01/24 11:33 ID:QA-0047832大変参考になった
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