勤怠システムの遅刻カウント時刻の変更が不利益変更とならないか
以下の件が、『不利益変更』とならないか確認させていただきたく投稿いたしました。
弊社では、パソコン上で打刻などの勤怠管理を行う勤怠管理システムを導入しており、このシステムの運用において、『遅刻』とカウントされる時刻を変更しようと思っております。
変更しようとしている理由としましては、勤怠管理システムの導入初期においては、使用しているパソコンの性能によっては、起動までに時間がかかった事などもあり、本来就業規則で9:30と定めている定時勤務の場合の始業時刻より10分余裕をみて、9:40までは『遅刻』とカウントしておりませんでした。
しかし、昨今のパソコン性能の向上もあり、前述の問題は解消されていること
また、本来であれば就業規則で始業時刻を9:30と定めている以上、9:30には、「業務を開始できる状態」でなければならず、9:30以降に打刻を行っている状況では、「業務を開始できる状態」とは言えないため
『遅刻』とカウントされる時刻を従来の9:40から、本来就業規則で定めている9:30に変更しようと思っております。
この場合、『不利益変更』に当たらないでしょうか。
ご回答いただけますよう、よろしくお願い致します。
投稿日:2012/01/11 15:16 ID:QA-0047694
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不利益変更当らない
結論としては、『 不利益変更 』 とはなりません。今や、打刻と入力内容の認識間の差は、ナノ以下のピコ、ファムト、アト、ゼプト、ロクトと、労働時間管理の観点からは、ゼロと同一視できる状況にあるからです。尤も、多数の不要な常駐ソフトや、デフラッグされずに放置されているPCなどでは、数秒の誤差が発生するかも知れませんが、それは、運用側の責任であって、不利益変更の事由にすることとは別の話です。但し、従業員の知識にはバラツキがありますから、実施に際しては、十分な気配りと、変更後、遅滞なく関連する定めの変更手続きをお忘れなく。
投稿日:2012/01/11 16:21 ID:QA-0047695
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2012/01/12 09:36 ID:QA-0047702大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、
・就業規則上の始業時刻が9:30であること
・9:40以後に遅刻カウント開始と運用しているのは、システム機能上での問題による時刻調整の為の措置に過ぎないこと
から、公式に9:40の出社を認めているものではないといえます。
従いまして、基本的には従業員に対し現状でも9:30出社が求められているものといえますので、不利益変更には該当しないというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/01/11 19:29 ID:QA-0047697
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2012/01/12 09:36 ID:QA-0047703大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
不利益変更にはならないが
朝の電車は少しのことで数分遅れます。従業員の意思に関係なく、数分の遅れが生じてしまうことがあります。このような事態について貴社ではどのような取り扱いをされているんでしょうか?現状では10分程度の遅れは遅刻として処理されてこなかったわけです。本来の9時半は始業時間であり、その時間に仕事がはじめられないといけないわけですが、その意味で不利益変更にはならないでしょう。しかし、従業員の意識には損するようになったなという思いは生じることだけは確かです。
投稿日:2012/01/12 08:59 ID:QA-0047701
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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