コアタイムに時間有休を使った時の勤務時間の取扱い
弊社ではフレックスタイム制を取り入れており、コアタイムが10時~15時までとなっております。
コアタイムの10時~15時までの5時間、時間有休を使用し、15時以降に出社した場合、出勤と見なされるのでしょうか?コアタイムは1日のうちで労働をしなければならない時間と労使協定に定められております為、コアタイムに不在なのであれば、その日は欠勤と見なすべきなのではないかという意見があり、質問させていただきました。
また、例えば社内イベント等のある日、コアタイムは時間有休を使用したが、社内イベントにはその後出席したという場合は、どのような取扱となりますか?
ご教示いただけますと、幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2012/01/04 17:26 ID:QA-0047665
- *****さん
- 東京都/医薬品(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
フレックスと時間有休
コアタイムに時間年休を取得したからといって、欠勤扱いにはできません。1日有休でもコアタイムには労働しませんが、欠勤扱いにはしませんよね。
時間有休制度を導入しているのならば、労使協定に基づいて運用しなければなりません。
また、労使協定で取得できない時間を定めれうことは認められません。(H21。5.29通達)
▼一概には言えないとは思いますが、そもそもコアタイム以外は自由利用できるフレックスタイム制に時間有休はあまり必要ではないという意見が少なくありません。
フレックスタイム制の対象者を時間年休からはずすことも選択肢の一つです。
以上
投稿日:2012/01/04 19:06 ID:QA-0047667
相談者より
早速のご回答、ありがとうございました。
とてもクリアになりました。
今後共、宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2012/01/05 11:22 ID:QA-0047671大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
新年明けましておめでとうございます。
今年最初のご投稿頂きまして有難うございました。
さて、御相談の件ですが、有休を取得する事で不利益な取り扱いを行うことは法的に認められていません。たとえ時間有休であるとしましても、元々は法定の年休として与えられた休暇のはずですので、同様に考えることが必要です。加えて、フレックスタイムであってもこうした年休取得に関する取り扱いルール自体に変わりはございません。
従いまして、コアタイムに時間有休を取得した日を欠勤扱いとすることは前後の時間での勤務有無等に関わりなく認められず、全て出勤した日とみなすことが求められます。
投稿日:2012/01/04 20:14 ID:QA-0047668
相談者より
早々のご回答、及び明確なご説明をありがとうございました。大変参考になりました。今後共宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2012/01/05 11:19 ID:QA-0047670大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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