コアタイムに時間有休を使った時の勤務時間の取扱い
	弊社ではフレックスタイム制を取り入れており、コアタイムが10時~15時までとなっております。
 コアタイムの10時~15時までの5時間、時間有休を使用し、15時以降に出社した場合、出勤と見なされるのでしょうか?コアタイムは1日のうちで労働をしなければならない時間と労使協定に定められております為、コアタイムに不在なのであれば、その日は欠勤と見なすべきなのではないかという意見があり、質問させていただきました。
 
 また、例えば社内イベント等のある日、コアタイムは時間有休を使用したが、社内イベントにはその後出席したという場合は、どのような取扱となりますか?
 
 ご教示いただけますと、幸いです。
 宜しくお願い申し上げます。    
投稿日:2012/01/04 17:26 ID:QA-0047665
- *****さん
 - 東京都/医薬品(企業規模 51~100人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
フレックスと時間有休
                コアタイムに時間年休を取得したからといって、欠勤扱いにはできません。1日有休でもコアタイムには労働しませんが、欠勤扱いにはしませんよね。
 時間有休制度を導入しているのならば、労使協定に基づいて運用しなければなりません。
 また、労使協定で取得できない時間を定めれうことは認められません。(H21。5.29通達)
 ▼一概には言えないとは思いますが、そもそもコアタイム以外は自由利用できるフレックスタイム制に時間有休はあまり必要ではないという意見が少なくありません。
 フレックスタイム制の対象者を時間年休からはずすことも選択肢の一つです。
 以上                
投稿日:2012/01/04 19:06 ID:QA-0047667
相談者より
                早速のご回答、ありがとうございました。
とてもクリアになりました。
今後共、宜しくお願い申し上げます。                
投稿日:2012/01/05 11:22 ID:QA-0047671大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                新年明けましておめでとうございます。
 今年最初のご投稿頂きまして有難うございました。
 
 さて、御相談の件ですが、有休を取得する事で不利益な取り扱いを行うことは法的に認められていません。たとえ時間有休であるとしましても、元々は法定の年休として与えられた休暇のはずですので、同様に考えることが必要です。加えて、フレックスタイムであってもこうした年休取得に関する取り扱いルール自体に変わりはございません。
 
 従いまして、コアタイムに時間有休を取得した日を欠勤扱いとすることは前後の時間での勤務有無等に関わりなく認められず、全て出勤した日とみなすことが求められます。                
投稿日:2012/01/04 20:14 ID:QA-0047668
相談者より
早々のご回答、及び明確なご説明をありがとうございました。大変参考になりました。今後共宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2012/01/05 11:19 ID:QA-0047670大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
- 
            
                フレックスタイム対象者の時間有休について                いつもお世話様です。さて、当社は... [2010/08/06]
 - 
            
                半日の有休扱いについて                有休をつける時に半日公休、半日有... [2023/11/28]
 - 
            
                フレックスタイム制のコアタイムの設定について                フレックスタイム制の導入を検討し... [2010/08/16]
 - 
            
                半日単位有休の賃金について                半日単位の年次有給休暇の賃金につ... [2018/04/27]
 - 
            
                半日有休について                半日有休について質問があります。... [2007/12/06]
 - 
            
                時間有休の場合の昼休み                1日の所定労働時間は7時間50分... [2018/04/20]
 - 
            
                フレックスタイムにおける有休の届け                さて、当社でフレックスを導入する... [2008/09/08]
 - 
            
                有休消化率                今さらの質問でしたら申し訳ありま... [2009/01/13]
 - 
            
                フレックスタイムの残業について                弊社はフレックスタイム制を導入し... [2008/04/25]
 - 
            
                有休の計算方法について                当社は4週6休(第2・4土曜日休... [2017/06/15]
 
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
お悔み文(社内)
社内用のお悔み文です。
フレックスタイム制導入の社内周知(コアタイムあり)
フレックスタイム制を導入した場合の社内周知文です。運用上のルールをお知らせすることが重要です。