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有期契約労働者の在籍出向を受け入れる場合の留意点について

グループ会社から有期契約労働者の出向(在籍出向)を受け入れることを
検討しております。

その出向者(A)が、当社の有期契約労働者(B)と同様の仕事をする場合、
契約期間や賃金など労働条件について、多少の違いがあることは、
問題になりますでしょうか?

また、その他有期契約労働者の出向に関し、注意点がありましたら、
ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願い致します。

投稿日:2011/12/01 17:30 ID:QA-0047234

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

在籍出向者の契約期間や賃金など労働条件につきましては、御社ではなく出向元の条件を適用するのが基本的な対応となります。つまり、労働条件の不利益につきましては出向先の他の有期雇用労働者との比較ではなく当該労働者自身の現行の労働条件を基準に判断されますので、何か問題があれば出向元の方で検討し調整されるべきといえます。

いずれにしましても、出向元との間で行き違いがないよう出向契約上で勤務内容をきちんと定めておくことが重要です。

投稿日:2011/12/01 19:21 ID:QA-0047235

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2011/12/05 09:19 ID:QA-0047257大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本的は問題ないが、金額次第では税負担のリスクも・・・

|※| 在籍出向の場合は、本人の身分や重要な労働条件は出向元が保証します。出向先である御社における、同一労働・同一賃金の社則 ( 処遇にかんする基本方針 ) に則り、( A ) に対し、 (B ) と同様の処遇が不可欠ならば、出向元との協議、合意に基づいて適用すればよいでしょう。差額は、出向元の負担になるわけです。 .
|※| ( A ) の出向元における賃金等は、最初に申し上げた様に、出向元が保証しますので、本人に、有利・不利は、起きないでしょう。但し、出向元、出向先間に、大きな賃金格差が生じれば、会社間における寄付行為と看做され、過分の税負担が発生するリスクがあります。具体的な点は、税理士さんに確認して下さい。

投稿日:2011/12/01 20:32 ID:QA-0047238

相談者より

大変参考になりました。賃金格差が大きい場合の税負担については、詳細調べてみたいと思います。ありがとうございます。

投稿日:2011/12/05 09:20 ID:QA-0047258大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

在籍出向について

まず、在籍出向の場合には、転籍ではありませんので、出向期間がありますから、出向先からすれば有期契約ということになるのが通常です。
出向は、派遣とは違い、業としては行えず、一定の目的をもって行われます。また、出向元、出向先ともに雇用関係が生じますので、労働条件等は出向元との間の「出向契約書」に基づき、出向先の役割と分担をよく理解した上で行ってください。
以上

投稿日:2011/12/01 21:58 ID:QA-0047239

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2011/12/05 09:12 ID:QA-0047256参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

有期契約者の在籍出向について

 有期契約労働者の在籍出向を受け入れの際、契約期間や労働賃金など労働条件に多少の違いがあっても問題はないと言えます。理由は以下記述しますのでご参考下さい。

在籍出向時には
1、出向元では、労働契約上の条件(賃金、契約期間等)が適用されます。
2、出向先では、就業に関する条件(始業・終業時刻、労働時間、休日、休暇、安全衛生、災害補償等の労務提供に関すること)が適用されます。
有期契約労働者についても在籍出向の上記性質は変わらないので、有期契約労働者(A)は出向元の労働契約上の条件が適用されることになります。
 
 その他の注意点として、有期契約の更新の有無は出向元で決定すべき問題となります。よって契約更新に関する事項については、予め出向契約書にその更新の時期・方法・本人への通知等を記載しておくことをおすすめします。

投稿日:2011/12/08 17:24 ID:QA-0047327

相談者より

わかりやすいご説明ありがとうございます。大変よく理解できました。

投稿日:2011/12/08 17:28 ID:QA-0047328大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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