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労働者派遣契約の中途解除等への対応について

平成20年12月10日に厚生労働省労働基準局長が出した指針「労働者派遣契約の中途解除等への対応について」を確認しますと最初の冒頭文で「労働者派遣契約の契約期間満了に伴う契約の不更新や契約期間満了前の契約解除等(以下「労働者派遣契約の中途解除等」という。」という記載があります。
この「労働者派遣契約の中途解除等」とは労働者派遣契約の契約期間満了に伴う契約の不更新も指していますでしょうか?契約満了であっても、「派遣契約の解除の事前の申入れ」「派遣先における就業機会の確保」
「損害賠償等に係る適切な措置」などは派遣先の講ずべき措置に関する指針として努力せねばならないということでしょうか?(法的な強制力はないが)
比較的契約満了での不更新は、問題なく行えると認識していました。
教えて下さい。お願いいたします。

投稿日:2011/11/13 15:35 ID:QA-0046989

*****さん
大阪府/通信(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

何の 「 問題なく行える 」 というのが、正しい

確かに、冒頭には、「 労働者派遣契約の中途解除 」 と並んで 「労働者派遣契約の契約期間に伴う契約の不更新 」 が記載されていますが、本文内容には、円満な契約期間の満了に伴う派遣契約の不更新に就いての指針は見当たりません。一般派遣か、特定派遣か、の差はありますが、円満な契約期間の満了後は、基本的に、派遣元と労働者との関係だけになります。何故、冒頭に、問題の契約期間満了に伴う契約の不更新があるのか理解できませんし、括弧内の 「 以下 《 労働者派遣契約の中途解除等 》という 」 のが、どこまでを含んでいるのかも不明です。結論としては、ご理解のように、何の 「 不更新は、問題なく行える 」 というのが、正しいと思います。

投稿日:2011/11/13 21:04 ID:QA-0046990

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/11/14 13:56 ID:QA-0047017大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の指針につきましては、「労働者派遣契約の契約期間満了に伴う契約の不更新」と明示されている後に「中途解除等」と記載されていることからも、文面上では前者も指していることになります。

この指針が出された背景には、ご周知と思われますが当時不況による突然の派遣切りが続発した事に対する派遣労働者の雇用確保といった事情があった為、このような不明確とも思える記載形式になったものと思われます。

但し、基本的には文面に掲げられた3つの指針内容が直ちに義務付けられるとは言い難いでしょう。派遣先の講ずべき措置に関する指針に関しましては「中途解除等」ではなく単に「解除」と定められていますし、平成20年に厚生労働省が作成した派遣先事業者向けの指針パンフレットにも同様の説明が載せられています。ただ、派遣受入れ期間で上限のない業務の場合ですと、繰り返し契約更新されている一方で現実には他の派遣先確保が難しいケースもあるものと考えられます。そのような場合ですと法的義務まではなくとも派遣元会社とも相談した上で、契約更新が出来ない場合には他の就業先確保等において派遣元に対して協力されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/11/13 21:36 ID:QA-0046991

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/11/14 13:56 ID:QA-0047016大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣労働者の中途解除等

中途解除による損害賠償措置は、あくまで労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合です。
▼平成20年12月10日の冒頭分は、平成20年11月28日に出した指針(128002号)のことでこういった措置もしましたということで触れています。
また、~以降が平成20年12月9日に出した損害賠償についての指針(1209001号)の説明です。
以上

投稿日:2011/11/14 11:35 ID:QA-0047013

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/11/14 13:55 ID:QA-0047015大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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