母性健康管理指導事項連絡カード
お世話になります。
10月1日に入社半年になる正社員がいます。彼女は入社4ヶ月後に妊娠が分かり、体調不良を訴え
母性健康管理指導連絡カードを提出してもらい2ヶ月ほど休業しています。
このたび、有給が発生することになったのですが、この休業期間を産前・産後・育児休業時のように
出勤扱いにするのか、しなくてもよいのかを教えてください。
この期間が欠勤扱いになると、出勤率が70%前後になり有給の付与の対象ではなくなってしまいます。
投稿日:2011/10/18 08:59 ID:QA-0046569
- *****さん
- 愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出勤率算入に必要なものは。労基65条に基づく休業
年次有給休暇の出勤率の計算をする場合には、産前産後休業期間は出勤したものとして計算しなければなりませんが、これは、労基法65条1項および2項本文に定めのある休業のことです。ご相談の、「 体調不良による休業 」 は、法定休業とは違うように読み取れます。その場合には、出勤率への算入は不要です。但し、会社として、算入扱いすることは、違法という訳ではありません。
投稿日:2011/10/18 10:49 ID:QA-0046571
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2011/10/19 08:38 ID:QA-0046585大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
欠勤について
産前休業にはあたりませんので、欠勤扱いとしてかまいませんし、有給は発生しないことになるでしょう。
▲ただし、無給であれば、産前休業の前までは、健康保険の「傷病手当金」の対象となり、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額を30で割ったもの)の2/3が支給されます。
以上
投稿日:2011/10/18 11:08 ID:QA-0046572
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2011/10/19 08:38 ID:QA-0046584大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
妊娠を理由とする不利益な取り扱いは禁止されています。しかしながら、体調不良による休業に関しましてはやむを得ない措置といえますので、出勤扱いにする義務まではございません。従いまして、通常欠勤扱いとしましても問題はないものといえます。何らかの特殊な事情がある場合等において任意に出勤扱いとする事は可能ですが、他の従業員との公平性の兼ね合いも生じますのでそうした特別な取り扱いに関しては慎重に判断されるべきです。
投稿日:2011/10/18 22:38 ID:QA-0046581
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2011/10/19 08:38 ID:QA-0046583大変参考になった
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