従業員への死亡弔慰金について
弊社では福利厚生規程に在職中に死亡した従業員に対して、業務外でも死亡弔慰金を支給する旨を規定化し、そのための原資として、総合福祉団体定期保険に加入しています。
過去5年間の実績を確認したところ、保険事故で支給された金額と保険料として保険会社に支払ったコストと比較すると、無保険でその都度、死亡弔慰金を支払った方がコストは安い、という結果が出ました(税金などは対象外として)。
そこで質問ですが、総合福祉団体定期保険の保険料は損金参入できますが、従業員の死亡弔慰金を支払った場合、全額、損金として取り扱うことは可能ですか?金額は50万から500万円です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/09/02 13:53 ID:QA-0045818
- ツーさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
死亡弔慰金の損金算入
死亡弔慰金は福利厚生費として損金算入できます。保険加入より安いなら切り替えてもいいでしょう。受け取る方はいずれも雑所得になります。
投稿日:2011/09/02 14:37 ID:QA-0045820
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社内規定が完備していれば、損金算入可能な妥当範囲と思われる
|※| 社員に不幸があり、会社が、その社員の遺族に支給する弔慰金について、国税は、「 一定額までを弔慰金として非課税、これを超えた部分については退職手当に当たる 」 という判断をしています。法人税法上では、弔慰金も退職金も、それが妥当な範囲内であれば、損金の額に算入できますが、相続税法では、弔慰金は相続税の対象にはならず、死亡退職金は対象になるという違いがあるのです。
|※| 国税当局のいう 「 一定額 」 の相場の線引きが難しいため、業務上死亡の場合には、普通給与額の3年分相当額を、業務上の死亡でない場合には、普通給与額の半年分相当額を弔慰金等 ( 相続税は非課税 ) として取り扱い、これを超える部分を退職手当金等 ( 相続税の課税対象 ) に該当するものとして取り扱うこととしているようです。
|※| 支給する側の会社としては、上限とされている、500万円が、損金算入が可能な、「 妥当な範囲内 」 と判定されるかどうかは、基本通達でも明確ではありません。回答者としては、社内規定が完備していれば、妥当と看做されると思いますが、具体的には、税理士さんに確認して下さい。
|※| なお、保険加入と自家保険 ( 無保険 ) のいずれが有利かは,御社のリスク判断です。可能性が少なくても、千年に一度の大震災ではありませんが、集合的にな突発事故発生で、弔慰金危機など、超想定状況も無しとは、誰も保証できませんから・・・。
投稿日:2011/09/02 21:06 ID:QA-0045822
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございます。
顧問税理士にも相談して、対応します。
投稿日:2011/09/03 11:57 ID:QA-0045824大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
従業員の死亡弔慰金に関しましては、「被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額」を弔慰金等に相当する金額として相続税に関しまして非課税扱いとする事が認められています(相続税基本通達3-20)。
一方、会社側での損金算入につきましては、明確な基準は定められておりませんが、先述の相続税基本通達に準じた取り扱いがなされるものと考えられます。従いまして、給与の半年分までは損金算入可能であって、それを超える部分につきましては税務署の判断によっては認められない場合もあるといえるでしょう。
いずれにしましても、人事労務というよりは税務上の問題ですので、顧問税理士等の専門家に確認された上で対応されることをお勧めいたします。
投稿日:2011/09/02 23:06 ID:QA-0045823
相談者より
ご回答ありがとうございます。
顧問税理士に相談して、対応します。
投稿日:2011/09/03 11:58 ID:QA-0045825参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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