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契約社員制度について

契約社員を雇用しているのですが、
現在契約期間が2年契約更新が「入社3ヶ月目」「入社1年目」「入社2年目」となっており
随時社員登用面接や試験を行っております。(上長の推薦必)

現在は、社員登用を目的としておりますが、契約社員雇用が増えていく予定の中で、
契約期間が2年は短すぎでできれば5年としつつ
雇い止めにならないようにしたいと考えております。
(契約社員のまま契約満了もありえる)

そのための制度を考えております。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/08/10 18:30 ID:QA-0045334

うめちゃんさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期労働契約期間について

■有期労働契約を締結する場合、労基法により、原則として上限は、「3年」となっています。

■文面から、何が問題なのかわかりにくのですが、会社として、2年が短すぎで5年としたいのであれば、2年経過後に、契約期間を更新したらいかがでしょうか。
以上

投稿日:2011/08/10 18:57 ID:QA-0045336

相談者より

問題が分かりにくい中ご回答いただきありがとうございました

投稿日:2011/08/11 13:16 ID:QA-0045351参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

まず、5年は、法的に出来ませんので、最長で3年としなければなりません。

その上で、社員登用の面接・試験を、契約更新時としておられるようですが、契約更新時にこだわらず、年2回程度、例えば3月と9月などと決めてその時に、登用したい候補者を上長から推薦いただくようにすればよいのではないでしょうか。契約期間途中でも、社員登用されればよいと思います。

契約期間が2年だと、契約社員が増えてきたときに、たくさんの推薦に対応できなくなってくることがご心配なのだと思いますが、登用のガイドライン(試験の合格ラインや、登用の基準の明確化、登用予定数など)を決めて、それを現場の上長に周知することで、ある程度はコントロールできるのではないかと考えます。

また、契約更新時のみ登用のチャンスがあるという仕組みのままで、契約期間を長くすると、登用を希望する人達のモチベーションを下げる可能性もあると思います。

投稿日:2011/08/10 19:40 ID:QA-0045337

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず、『契約期間が2年契約更新が「入社3ヶ月目」「入社1年目」』というのは、正確には『契約期間が「3ヶ月」または「1年」で、継続2年まで更新可能』ということになります。契約期間と更新も含めた雇用期間とでは意味が異なってきますので注意が必要です。

そして、御相談の件ですが、更新も含めた契約社員としての雇用期間を上限5年迄可能とする件につきましては、更新期間(1回の契約期間)を変えたり5年の雇用を会社側から強要したりしない限りでは現行より有利な条件となりますので、特に問題ございません。ちなみに、原則として1回の契約期間は3年が上限と労働基準法第14条において定められていますのでご注意下さい。

投稿日:2011/08/10 20:20 ID:QA-0045341

相談者より

大変参考になりましたありがとうございました。
労基法の助言もありがとうございます。

投稿日:2011/08/11 13:17 ID:QA-0045352大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

契約期間と正社員登用

まずは契約期間については上限3年と定められています。5年とすることはできないです。また正社員登用の考査は年に2回程度とされてはいかがでしょうか。正社員になるチャンスがたくさんあることがモチベーションを高め、社員の人材育成にも役立つでしょう。

投稿日:2011/08/11 09:26 ID:QA-0045346

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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