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通勤路の申請と自転車通勤

マイカー通勤時に会社へ通勤経路の提出をしていますが通勤経路についてご教授ください。
① 経路は一つだけしか登録できないのでしょうか?(当社は往路と復路の提出で異なっていてもかまいません)※たとえば高速道路を使う経路と高速道路を使わない経路の登録は可能でしょうか?
通勤途上の労働災害時にどこまで会社に提出している経路との比較をされるのでしょうか?

自転車通勤についてご教授ください。
① 自転車通勤者に当社はマイカー通勤者と同様の通勤手当を渡していますがこれを変更しようと思っています。
  自転車通勤者には距離に応じて何キロ以上何キロ未満で通勤手当を支給するように変更したいと思います
  が問題となる事はありますでしょうか?

投稿日:2011/08/03 16:52 ID:QA-0045209

*****さん
三重県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通勤経路

■労災で認められる通勤経路は、「合理的な経路および方法」とされています。それが合理的であれば、高速道路を使用しても使用しなくてもかまいません。
また、会社への通勤経路提出物は、労災認定においては、参考程度でさほど影響はありません。勤経路として高速道路の経路を認める認めないは、高速道路使用料をどちらがもつかを含めて、会社が認めるかどうかの問題となります。
■自転車通勤手当の変更は、可能ですが、従来の通勤手当より、少なくなる場合には、合理的理由が必要であること、合理的理由がない場合には、合意が必要です。
以上

投稿日:2011/08/03 19:54 ID:QA-0045221

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/08/04 08:28 ID:QA-0045229大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤経路につきましては、労災法におきまして「合理的な経路」と定められているのみですので、そうした経路であり現実に利用する必要性があるならば認めても差し支えございません。但し、複数の経路を認めてしまいますと、通勤費の精算に手間がかかりますので、そうした点について本人と相談し通勤実態に見合った支給額とされることが重要といえます。ちなみに、実際に通勤途上での事故であれば、会社での登録有無に関係なく労災保険の適用はなされます。

一方、自転車通勤に関する手当につきましても特に法令で規制はございませんので、会社が任意で決める事が可能です。但し、変更する際には従業員が納得出来るようその主旨を十分に説明された上で行うことが求められます。

投稿日:2011/08/03 20:38 ID:QA-0045224

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2011/08/04 08:28 ID:QA-0045231大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自転車通勤とマイカー通勤を、通勤手段として差別的に取り扱う理由はない

質問1.「 合理的な経路及び方法 」 が、往路と復路で変わっているのであれば、その通り、異なった届け出をしても差し支えありません。「 合理性に欠ける 」 のは、鉄道線路、鉄橋、トンネル等を通るような場合です。
質問2.自転車通勤とマイカー通勤を、通勤手段として差別的に取り扱う理由はないと思います。通勤費用に関わる手当を支給する場合も、同じルールを適用すべきだと思います。私有車通勤に関し、支給する通勤手当に対する非課税限度は、「 自転車通勤 」 にも適用されます。

投稿日:2011/08/03 21:01 ID:QA-0045225

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2011/08/04 08:28 ID:QA-0045230大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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