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出向に関する注意事項

出向契約をする際、通常、出向元の会社が出向者へ給料を支払い、出向先より出向元の会社へ
出向料を支払いますが、この出向料を支払わない場合、法律上、問題はありますでしょうか?

投稿日:2011/07/28 12:33 ID:QA-0045072

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向料について

■出向料は、通常は出向契約書によって定められていますので、出向料を支払わないという事は、民事の問題になります。
■在籍出向は派遣とは違い、出向者は出向元にも出向先にも身分関係があり、また出向は「業として行えない」わけですから、出向料は、出向先の出向者に対する「賃金負担分」であるのが一般的です。
■その出向料=賃金負担分を支払わないという事は、何を持って出向と考えているのか、すなわち労働者供給事業なのではないですかと疑われることにもなります。
以上

投稿日:2011/07/28 13:24 ID:QA-0045073

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/08/22 13:03 ID:QA-0045509大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向者の給与を出向元・出向先どちらで支給及び負担するかは特に法令で定められておりません。従いまして、会社間の出向契約で明確に取り決める事が必要です。仮に取り決めがなければ、どちらが負担するかについてトラブルとなるリスクが生じますので、こうした費用負担の定めは必要不可欠といえます。

その際、出向先が出向元の会社へ出向料を支払う事が契約上定められていれば、支払を行わない場合は民法上の債務不履行となりますので、法的にも支払う義務が当然に発生します。

投稿日:2011/07/28 13:32 ID:QA-0045074

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/08/22 13:02 ID:QA-0045508大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

税務の考え方は 「 分相応の応益負担 」

|※| 出向については、「 出向者本人に支給される給与の額 」 と 「 労務の提供先がどこであるか 」 を中心として、課税関係が構成されます。出向者が、出向先に100%労務提供している場合、出向先は、最低限、自社の給与水準を負担すべきとの考えが原点になります。
|※| 出向者が出向元で保証されている賃金水準が、上記の出向先水準より高い時には、その差額は出向元、又は、出向先のどちらが負担してもよいこととされています。つまり、「 相応の応益負担 」 という考え方に基づいています。
|※| 従って、ご質問のように、出向者は出向先で100%労務を提供している ( と推測される ) のに、支給される給与の大半、又は、全額を出向元が負担している場合は、出向元において、出向先への無償の利益供与として、寄附金・贈与の問題が発生することになります。念のため、税務担当の方にご確認下さい。

投稿日:2011/07/28 14:08 ID:QA-0045075

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/08/22 13:02 ID:QA-0045507大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
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出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

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