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契約社員の時間外手当について

当社の場合、契約社員の賃金形態が複数あり、共通項目としては、賃金項目は基本給の一つだけですが
①基本給40万円で残業代30時間分含むパターンや ②基本給20万円で所定外労働時間分の残業代を支給するパターンなど複数あります。

賃金規程では残業計算の基礎額として当然、基準内賃金の基本給を加算するのですが、①のパターンの場合
、基本給が高いため残業単価も高くなってしまいます。

これを避けるために基本給40万円ですが残業計算用の基本給は20万円のような契約を交わすことは
可能でしょうか?

そもそも毎月決まって支給されるものは残業計算の単価に入れなければならないということなので
契約書への記載方法などを含めてお教え頂ければ幸いです。

投稿日:2011/07/25 19:02 ID:QA-0045017

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

恣意的に残業計算基礎の賃金を決めることはできない

|※| 基本給が唯一の共通項目とのことですが、残業代を含めたもの、含めないものが混在しているので、実態は、共通項目とは云えないようです。30時間の残業代を、基本給と称されているものに含めている意図は分かりませんが、含めても、結局、残業実績が、看做時間を上回れば、追加残業代の支払いが必要となるので、法定の事業所外勤務などの場合を除いては、余り意味があるとは思えません。
|※| それでも、残業30時間分を含めた基本給40万円に固執するなら、「本給○○万円、看做時間外手当○○万円、合計固定給○○万円」とでも記載し、残業計算の基礎となる、ならないの区分を明確にすべきでしょう。ご検討案のように、恣意的に残業計算基礎の賃金を決めることはできません。

投稿日:2011/07/25 21:40 ID:QA-0045025

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

時間外労働手当に関しましては労働基準法で定められた手当になりますので、家族手当等の法令で除外出来るとされている賃金以外に関しましては、任意に計算基礎額から除外する事は出来ません。文面のような残業代用の基本給を別途設定する措置が、こうしたルールに違反する事は明らかです。

従いまして、固定残業代をどうしても下げたい場合には、残業時間数を減らして固定残業代部分を減らすか、現行の基本給額自体を見直す事が必要となります。但し、その場合は労働条件の不利益変更となりますので、変更主旨(経営事情等)を十分に説明し理解を求め、原則としまして労働者の個別同意を得た上で変更する事が求められます。その際同意を得ることが困難であれば、現行の契約社員につきましては現在の賃金形態を当面は維持し、今後新たに採用する契約社員のみ新しく見直した制度を適用するという方法が現実的といえるでしょう。

投稿日:2011/07/25 22:54 ID:QA-0045026

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

固定残業について

■そもそもなぜパターンが複数あるのでしょうか?基本給が20万円の契約を結びたいのでしたら、②のパターンが自然ではないでしょうか。
■①のパターンの場合は、残業代30時間分がいくらなのか明確にする必要があります。労働基準法では、2割5部増し以上となってますので、契約社員用の就業規則または個別契約書が根拠となってきます。例えば、10万円が残業手当30h分とするならば、30hを超えた時間については30万が残業計算の基礎単価となってきます。
■時間外手当の算定基礎から「除外」できるものは、家族手当、通勤手当、住宅手当など限定されて決まっています。契約社員の賃金設計を見直すことは可能だと思われますが、まずは、他のパターンを含めて会社としてどうしたいのか、何が問題点かを整理することです。
以上

投稿日:2011/07/26 01:00 ID:QA-0045027

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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