事業分割による吸収合併後の給与引き下げについて
先日、私の会社で事業分割し資本関係の無いグループ会社の関連会社へ吸収合併されることになりました。
この、吸収合併自体は親会社の意向で今年度中には必ず行うと宣言していた統合です。
現在勤めている会社は親会社の労働組合には参加していません。
先月にその統合を行うtため、会社全体への連絡がありました。
7/20に社長から統合の際に再雇用になることや待遇方法の説明がありました。
その際、社長は現在勤めている会社は前年度賞与が0.5ヶ月で、再雇用先の賞与2.5ヶ月でそれは保証されている様子の話をしていました。
しかし、現在の会社は2年前は2ヶ月賞与を出しており、直前の賞与のみを再雇用先と比較することは正しいとは思えません。
7/23に本部長から個人別に具体的な個人別の退職金及び移行先での給与を提示されました。
個人別の給与を提示されましたが、月給は24万円から20万円への減額がありボーナスは7/20の社長から説明通り2.5か月分で提示されておりますが、年収ベースの計算は減額になっています。
残業もこちらで控えている月平均残業時間と相違があり、また平均月59時間となっているが可能なのか?と聞いたところそれは再雇用先できないと言う説明がありました。
また、本部長から減額についての具体的説明は一切ありませんでした。
この再雇用について、従業員について何か対応もする様子も無く、渡された計算書にも目安であり確約ではないとの注意書きや7/29まで総務に提出といった雇用者に不利益とも思われる内容が記載してあります。
これらの点から再雇用先の条件は不利益条項の変更にあたらないでしょうか。
また、このような場合どういった方法で会社と交渉を行えばよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2011/07/24 17:49 ID:QA-0045009
- comet_kaiさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事業譲渡なら、条件切下げへの対処は難しい。それなら・・・
|※| 吸収合併という表現が使われていますが、その通りなら、「 合併の時点 」 では、吸収合併存続会社が権利義務を承継するため、労働契約も当然に承継されることになります。これは、法定事項です。合併時点で一旦承継後、吸収・存続会社間で存在する異なった労働条件の一元化が図られるが多いのですが、話は、吸収合併ではなく、事業譲渡のように思えます。
|※| 事業譲渡では,合併と異なり、法的には、事業を構成する権利義務の個別的な承継によって行われます。そのため、当該事業に従事する労働者の労働契約は、譲渡の当事者である2つの企業間で労働契約譲渡の合意がなされ、さらに労働者の同意があってはじめて承継されることになります。労働契約が承継されても、具体的な労働条件の内容は譲受企業と労働者間の合意によるものであり、譲渡企業の労働条件が当然に承継されるわけではないことに注意が必要です。
|※| 親会社も、この辺は研究し尽くしていると思います。個々の労働者が、対等な立場で、譲受企業と交渉することは無理です。参加していなくても、その気があれば、親会社の労働組合が支援することは不可能ではありませんが、敢えて、火中の栗を拾ってくれるかどうか分かりません。駄目なら、自分たちで、労働組合結成による正攻法で対処することが有力な選択肢です。
投稿日:2011/07/24 22:33 ID:QA-0045011
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