継続雇用制度の対象者基準についての合法性について
弊社の対象者基準は(1)勤続10年以上であること。(2)心身共に健康で働く意思・能力を有していること。(3)一定の業務について専門的な知識・技術又は豊かな経験を有していること。(4)直近の3年間の出勤率が95%以上で直近3年間において懲戒処分の被該当者であること。又勤務態度評価も著しく悪くないこと。(5)直近の3年間の定期健康診断結果、業務遂行に問題が無く体力的に勤続可能である者。(6)評価及び退職時の職位に関する基準①課長級以上の管理職は直近3年間のグレード格付け評価が70点以上(標準より1ランク上の評価)、係長級の管理職は直近3年間のグレード格付け評価が65点以上(標準)であること。一般職のうち総合職は直近3年間の昇給・昇格評価がA以上(標準より1ランク上の評価)であること。現場作業職は直近3年間の昇給・昇格評価がB以上であり且つ直近1年がA以上であること。②資格等級の基準イ.課長以上級の管理職はグレード4以上(10段階の上から四つ目のグレード)であること。ロ.係長級の管理職はグレード1(5段階の最上位グレード)であること。ハ.一般職の内、総合職は3等級(最上位)であること。二.一般職の内、現場作業職は4等級(最上位)であること。と言う基準を定め様と考えていますが、この基準を適用すると継続雇用を希望する者の内、相当数が対象外になり、特に管理職は80%以上が対象外になるものと思われます。法の主旨から合法的か否か如何なものでしょうか。適確なアドバイスを宜しくお願い致します。
投稿日:2006/04/25 14:54 ID:QA-0004499
- *****さん
- 千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
継続雇用に関しての対象者基準について
継続雇用に関しては、対象者は原則希望者全員となっておりますが企業の実情に応じて対象者を基準により選定できるものになっております。
その際、具体性、客観性を持っていることが条件になりますので、貴社の対象基準を見る限り、基準に具体性及び客観性があると思われます。
しかし、この基準を設ける場合、労使協定を書面で行う必要がありますので、現状の条件で労働者の過半数を代表する労働者代表との合意が得られるかまず、話し合いを行わなければなりません。もしこれを怠った場合、最悪、労使での協議が整わない場合、就業規則に基準を記載することで経過的に運用することが出来なくなってしまい、上記基準も無効になる可能性が高いです。その場合、労使での紛争になりかねますので・・・
但し、就業規則に記載しての運用は、中小企業では、平成23年3月31日までの経過措置になりますので、まだ十分な話し合いをしていないのであれば、労使での話し合いをし、正社員、嘱託社員等の採用基準を考えて、言ったほうがよいかと思われます
投稿日:2006/04/25 15:50 ID:QA-0004500
相談者より
「企業の実情に応じて対象者を基準により選定できるものになっている」と言うことについて勉強不足でした。これで安心して施行することが出来ます。ありがとうございました。
投稿日:2006/04/25 16:07 ID:QA-0031853大変参考になった
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