無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

期間途中での役職変更に伴う役職手当

お世話になっております。

 当社の規程上、部長等の役職手当は基準内賃金に含め、また、給与計算期間の1ヶ月間の途中で役職に就任しても役職を降りても1ヶ月分の役職手当を支給する、としています。
 ところが、遅刻や欠勤をした際の控除計算に使う控除単価額が高くなり、結果、役職を途中で降りた場合、本人に不利になるようにも見えることが分かりましたが、問題はありませんか?
(逆に残業などの支給単価額は高くなりますが、当社としてはそれでかまわない、と思っています)

 やはり就任時期まで、からの日割、という考えの方が従業員に不利にならない、一般的な考えになるのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2011/07/08 12:54 ID:QA-0044806

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

役職手当の支給条件等につきましては、各会社で任意に定めて行う事柄になります。従いまして、従業員にとっての有利不利といった事柄よりも規程に定められた支給条件の通り支給する事が求められます。尚、従業員にとっての不利益が問題となるのは、従前の支給条件を変更して不利になる場合に限られます。あくまで現行の規程内容が労働条件として遵守されるべきですので、控除単価額等につき特に現状問題があるということにはなりません。

投稿日:2011/07/08 13:43 ID:QA-0044809

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。
不利益の考え方についても明確なご回答をありがとうございました。

投稿日:2011/07/08 13:55 ID:QA-0044810大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現行通りでも問題はない

|※| 業務効率と公平性 ( 不具合があれば、その程度 ) との綱引きで決められればよい事柄です。制度として決める訳ですから、プラスになる場合もあれば、その逆もあり、全体として社員に不利益をもたらすものではありません。また、適用ケース毎の有利不利のバラツキも、生活を脅かす程のものではないと推察されますので、現行通りで問題はないと思います。
|※| 同列に引用するのは適切かどうか分かりませんが、1カ月間の割増賃金の計算における、1時間未満の端数労働時間に就いて、30分を分岐とする端数処理 ( 切捨て、切りあげ ) が認められているのと似た点があるように思えます。

投稿日:2011/07/08 14:10 ID:QA-0044811

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
現行規程、運用で問題はないようですので、安心いたしました。

投稿日:2011/07/08 14:18 ID:QA-0044812大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード