災害に伴い売り上げ低下による休業願い
今回の地震に伴い急激な売り上げ低下により、会社を存続、雇用を守るために社員さんに休業をお願いすることはできますか?休業をお願いする場合どのような説明と、条件が必要ですか?
投稿日:2011/06/30 14:30 ID:QA-0044726
- guntankさん
- 東京都/精密機器(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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休業願い
今回の震災は未曾有の災害で雇用の維持さえあれば納得はされると思います。少なくとも財政状態などに関する誠実な説明があれば、休業は仕方ないと納得されるでしょう。そればかりか、雇用維持できない場合も出てきても仕方ないと思われます。ただ、つなぎもありますから
、従業員には見通しをはっきりする努力をすべきでしょう。
投稿日:2011/06/30 14:52 ID:QA-0044727
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
震災発生から3ヶ月以上経過した段階での御相談ですので、恐らくは直接御社の施設が被災されたという事情でなく、販路の縮小等間接的な影響で売上が低迷しているものと思われます。
そのような場合でも、休業を依頼する事自体は可能です。勿論、休業に至る具体的な経営事情の説明は誤解に基くトラブルを避ける上でも不可欠といえます。
また、その際の条件ですが、営業不振による休業につきましては、原則としまして会社都合での休業となりますので、労働基準法第26条の定めに基き休業手当(平均賃金の6割)の支給が必要となります。
但し、厚生労働省によりますと、休業について、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しない、つまり休業手当の支払義務は生じないものと考えられると示されています。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があるとの事で決して安易に認められるわけではございません。従いまして、状況判断が微妙な場合には所轄労働基準監督署に確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2011/06/30 20:15 ID:QA-0044729
プロフェッショナルからの回答
休業について
売上低下による、休業命令(願い)は可能ですが以下の点、ご留意ください。
1.会社の都合による、休業ですので、休業した日について、平均賃金の6割以上の支払いが必要です。
2.社員さんの説明内容としては、休業にいたる経緯、そして休業期間、休業期間中の賃金(休業手当)については、労使協定等で書面化したほうが社員さんは安心するでしょう。
3.雇用調整助成金を活用するのであれば、上記、労使協定は必ず必要となってきます。
以上
投稿日:2011/06/30 20:27 ID:QA-0044730
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業再開に向けてのメッセージが重要
|※| 今回の地震に伴う経済上の理由により事業活動が縮小し、休業等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った事業主に休業手当等の一部を助成する制度がありますが、かなり具体的な要件が必要です。「 交通手段の途絶により原材料の入手や製品の搬出ができない 」、「 損壊した設備等の早期の修復が不可能である 」 などの経済的理由が求められます。具体的な条件や申請手順は、最寄りのハローワークで情報が得られます。
|※| なお、休業事由によっては、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務は免除されますが、ご説明の感じでは、最低限、労基法26条の休業手当の支給は避けられないようです。社員にとっては、目先の休業もさることながら、就業再開に向けての経営者の、確固とした時期と、それに向けてのステップへのメッセージが一番必要なことだと思います。
投稿日:2011/06/30 21:33 ID:QA-0044731
プロフェッショナルからの回答
ご参考まで
従業員へ休業をお願いすることは可能です。
従業員へは経営状況等をできるだけ具体的にわかりやすく説明し、止むを得ず休業する旨を伝え、できるだけ従業員の理解を得ることが円滑な対応になり、今後の復興にも繋がるのではないかと考えます。
天災事変等の不可抗力による休業は使用者の責めに帰すべき事由ではないので、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、休業手当の支払義務はございません。
ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であることの2要件を満たすものでなければならないと解されております。
今回の地震で事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由には該当しないと考えられます。
もちろん従業員に対する休業手当における前向きな対応、良心的な対応は自由です。当該対応が可能であれば、今後の復興にも繋がるのではないかと考えます。
助成金のご活用(雇用調整助成金等)もご検討されてはいかがかと考えます
投稿日:2011/07/05 20:56 ID:QA-0044741
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