無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

電車遅延の際のアルバイト時給支払いについて

いつも参考にさせて頂いております。

さて時給制の社員が電車遅延で遅刻した際、会社には遅れた分の時給を支払う義務はあるでしょうか?

どのように運用している会社が多いでしょうか?

時給制社員が増えてきたため、確認したく思いました。

なお弊社では月給制社員の場合、遅延証明書があれば欠勤控除をしておりません。

初歩的な質問でお恥ずかしいですが、アドバイスのほど宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2011/06/20 14:32 ID:QA-0044549

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ノーワークノーペイ

■ノーワークノーぺの原則で、遅刻した分については、賃金を支払う義務はありません。
▲月給であっても、完全月給や管理監督者で無い限り、
遅延証明書を提出した場合には、遅刻に対する懲戒は免除するが、
遅刻は遅刻ですから、その分の賃金は、差し引くほうがめりはりがあるでしょう。
△なお、アルバイト=時給者は、遅れた分の時給は支払わないが、正社員=月給者は
遅延証明書提出により欠勤控除しないことについては、特に問題ありませんが、
その旨、就業規則、労働契約書により、わかりやすいルールにしておくことが大事です。
以上

投稿日:2011/06/20 19:20 ID:QA-0044552

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。
きちんとルール化し、明確にしておきたいと思います。

投稿日:2011/06/21 09:38 ID:QA-0044556大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一貫性に欠ける。統一が必要

時給制の場合は、《 時間 = 賃金 》 の関係が直截的ですから、遅刻・早退など不就労部分に対し、時給を支払わないことが、ほば、定着していると考えてよいでしょう。他方、月給制 ( 日給月給 ) の場合、同じ不就労でも、( 証明提出条件付きであっても ) カットしないのは、違法ではありませんが、労働時間と賃金の関係において、一貫性に欠けます。どちらかに統一すべきだと思います。

投稿日:2011/06/20 20:17 ID:QA-0044554

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。
統一化は今後、検討課題にしたいと思います。

投稿日:2011/06/21 09:37 ID:QA-0044555大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

電車遅延の場合ですと、路線の運行事情にもよるでしょうが、駅で発行される遅延証明書を提出してもらった上でそうであれば不可抗力の遅れとしまして賃金控除は行わないというのがごく一般的な対応といえます。

ちなみに、口頭での説明だけで認めることは安易な遅刻を増やしかねませんので当然避けるべきですし、不正防止の為ウエブ発行による証明書も現状では認めない方が妥当でしょう。

投稿日:2011/06/21 23:26 ID:QA-0044571

相談者より

ご回答をありがとうございます。
最近ウェブ発行の証明書を添付するケースがチラホラ出てまいりましたので、さっそく禁止にしたいと思います。
賃金控除しない件につきましては今後の課題にしたく思います。

投稿日:2011/06/22 10:32 ID:QA-0044577大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

働いた分だけ支給が原則

民法上の規定に従うと、役務が提供された場合、その部分を支給することになります。役務を提供できなかった場合、その対価は支払う必要はないです。この場合も、アルバイトには実働分を支給すればよいことになります。

投稿日:2011/06/22 10:17 ID:QA-0044573

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料