高年齢者雇用継続給付の考え方
お世話になっております。
相談ナンバー「A000784」の続きで質問させていただきます。
改正高齢法の施行により、賃金変更(減額)に併せて設計をする会社も多数あるかと思いますが、そもそもこの給付を受ける際には、個人と会社(または社労士先生)のどちらから働きかけをするのが通常なのでしょうか。
各地域の社労士先生に聞いたところ、
①本人からの申し出により会社(社労士先生)が代行する
②給与をチェックしている社労士先生が、会社を通じて本人に教えてくれる
というように、違う捉え方をしていることが判りました。
※ハローワークも同様に、地域によって見解が違うかと思います。
元従業員は「会社側の落ち度なので補償してもらわなければ納得できない、ハローワークで確認したから間違い無い」とのこと。
給付金等については原則自己責任だと考えておりましたが、会社の補償義務(責任)はあるのでしょうか。
投稿日:2006/04/20 20:03 ID:QA-0004454
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
本件についてですが、私の知る限りではこのような雇用保険の給付金について「会社の補償責任」が発生したという事例を聞いたことはありません。
前回もお答えしました通り、「高年齢雇用継続給付」自体、労働者も会社も不知ということが起こりやすい為このような問題が発生すると思います。
但し、一応は本人請求が原則なのですが、本件のようなトラブルになった場合、法令上明確な規定も無い為、実際にどのような形で解決を見るかはやはり所轄の「ハローワーク」の判断になるのではないでしょうか?
元労働者の方は「ハローワークで確認した」と言われているようですが、それが事実かどうかは疑わしい面もありますし、社労士や弁護士等専門家の間でも見解が分かれると思いますので、やはり前回お答えしましたように直接「ハローワーク」に行って確認されることです。
くれぐれも元労働者の方の発言を鵜呑みにしたり、自己で都合の良い解釈をしないで、決定権のある「ハローワーク」に相談に行かれることを改めてお勧めいたします。
投稿日:2006/04/21 00:25 ID:QA-0004457
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
結論としては「会社や社労士先生による補償義務は無いであろう」ということですね。
もう1点確認ですが、ハローワークの『決定権』というのは給付についての決定権であって、給付を受けられなかった場合の過失を判断する『決定権』では無いかと思います。
よって、ハローワークに相談しても、法令上の規定が無い以上、最終的には労働者と会社との話合い(調停等)になるのではないでしょうか?
それとも、このような相談によって受給条件が緩和されるようなことがあるのでしょうか?
投稿日:2006/04/21 10:13 ID:QA-0031834参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします。
そうですね、ハローワークの決定権というのは給付についての決定権ですので、給付が認められなかった部分についてはおっしゃる通りです。
ただ、「支給の可否」が不明な時点でその先の事を考えることは出来ませんし、加えて支給がされない場合でもハローワークで過去の類似事例に沿った何らかの助言を得られる可能性もあります。分かる部分からステップを踏んで一つ一つ解決していくことが重要です。まずはご相談に行かれることが先決でしょう。
投稿日:2006/04/21 12:53 ID:QA-0004464
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2006/04/21 13:37 ID:QA-0031836参考になった
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