解雇報告について
いつも参考にさせていただいております。
解雇についてお聞きしたいことがあり質問させていただきます。
労働者を解雇するとき、労働基準監督署に報告或いは届出はどのような場合に必要なのでしょうか?
例えば
懲戒解雇の場合
予告手当を支払わない場合
休職期間満了の場合 等
いずれも解雇する事項が就業規則に明記してあるとしたとき、どんな場合に報告義務があるのでしょうか?よろしくご教示願います。
投稿日:2006/04/20 10:02 ID:QA-0004444
- あおどらさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご相談の件について必要なのは、労基署への「解雇後の届出」ではなく、「事前に認定」を受ける事です。
以下の場合必要になります。
1.業務上傷病や産前産後の休業期間及びその後30日間に「天災事変その他やむを得ない事情の為事業の継続が不可能となったことにより」解雇を行う場合
2.天災事変その他やむを得ない事情の為事業の継続が不可能となったことにより」解雇予告無しで解雇を行う場合
3.「労働者の責に帰すべき事由により」解雇予告無しで解雇を行う場合
尚、「休職期間満了」の場合は通常当然に労働契約が終了するので解雇に相当しません。また、懲戒解雇の場合でも、3.に相当しない場合は認定は不要です。
投稿日:2006/04/20 11:36 ID:QA-0004446
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
労基署への「事前に認定」は認識不足でした。予告手当を支払う場合は、回答項番1以外は事前認定の必要はないと解釈してよろしいのですか?また、その他については就業規則に従い対処することでOKとの解釈でよろしいですか?
認識不足で申し訳ありませんが確認の為、よろしくお願い致します。
投稿日:2006/04/20 13:41 ID:QA-0031829大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
労基署による「事前認定」はあくまで「例外的な措置」ですので、上記のケース以外に認定の必要はありませんし、また「解雇一般」に関して労基署の判断を仰いだり、届出・報告をしたりする制度もございません。
従って通常の解雇の場合は、「就業規則に従って対処する」というのが原則ですが、たとえ就業規則に規定された解雇事由に該当するとしても、規定内容が不合理なものであれば労働者の申告等によって解雇そのものが無効と判断されることがありますので、慎重な対応をする事が求められます。
投稿日:2006/04/20 23:23 ID:QA-0004455
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございました。今回の質問でまたひとつ勉強になりました。
今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2006/04/21 09:27 ID:QA-0031832大変参考になった
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