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労使協定労働者代表の転勤

36協定変形労働時間制労使協定の労働者代表について質問させて頂きます。監督署に届出済の労使協定に署名、押印した労働者が退職したり、関連会社に転勤した場合は、協定はもう一度、提出する必要があるでしょうか。その場合、協定有効期間はどのようになるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/04/19 13:29 ID:QA-0004429

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

労使協定における「過半数代表者」の要件については、「協定の成立要件」ではありますが「存続要件」ではないと法令上解釈されていますので、過半数代表者が退職した場合等でも一旦締結された労使協定は変わらず有効であり、改めて結び直す必要はありません。

投稿日:2006/04/19 20:02 ID:QA-0004439

相談者より

 

投稿日:2006/04/19 20:02 ID:QA-0031826大変参考になった

回答が参考になった 0

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