追加業務に対する賃金単価の異なる取扱い
いつも参考にさせていただいております。
当社は各種免許・資格の教習所を運営しており、指導にあたる職員には正社員の他にパート従業員が在籍しております。
パートに対しては、教習及び附帯業務に対する時間給を支払っておりますが、資格が必要な仕事ということもあり、事務などのパートに比べて2~3割程度高めの賃金設定をしております(それ以外の手当はありません)。
この度、正社員の業務負担と人件費の軽減を目的として、正社員が始業前に行っている来校者の駐車場整理の仕事をパート従業員にも依頼したいとの要望が現場よりあがってきました(正社員にはこの時間帯の時間外手当の支払いを行っております)。
さらに現場の要望としては、今まで頼んでいなかった新規の業務内容で指導ほど高度な仕事ではないので、この業務に当たる際は今までの時給より安い時給単価で給与を支払いたいとのことでした。
同じ事業所での追加業務に対して、このような取り扱いは可能なのでしょうか?
投稿日:2011/05/26 14:29 ID:QA-0044193
- wtwtktsさん
- 広島県/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、全く異なる業務内容に関して別基準の賃金支払を行う事は可能です。但し、その場合は就業規則において当該業務内容及び別基準での賃金支払に関する定めがある事が必要となります。
おそらく現行規程上ではそのような定めはないものとお見受けいたしますので、直ちに実行することは出来ないでしょう。仮にそのまま追加業務に従事させ低額の賃金支給を行ないますと労働基準法における賃金全額払いの原則への違反となる可能性が高くなります。
従いまして、面倒ですが、こうした新たな依頼業務を設け賃金額も変更する場合には、就業規則(賃金規程)を改正し労働基準監督署に届出及び従業員に周知させる等法定の手続きを採られてから実施されることが必要です。ちなみに、こうした依頼業務の仕事が1日8時間を超える等法定時間外労働に当たる場合には、新たな賃金額の2割5分増の賃金支払を行う事になります。
投稿日:2011/05/26 20:16 ID:QA-0044197
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/05/27 14:39 ID:QA-0044216大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一概に不可能とは言えず、悪くない話
|※| 従事する業務の種類別に異なった時給を持つことは珍しいことではなく、現に、御社でも、教習と事務では、そのようになっていますね。ただ、基本的には、職種別=個人別に適用され、特定の個人に複数種別の時給が適用される事例は初めて耳にします。 .
|※| ご相談の措置は、新しい労働条件の追加と見るか、既存の教習業務パートの労働条件の不利益変更と見るか、意見が分かれるかも知れませんが、既存業務の置き換えでなく、追加であれば、一概に不可能とはならないと思います。然し、業務種別と時給の関係がメリハリ付いた形で定められていることが条件です。 .
|※| その為に重要なことは、パート用就業規則 ( または、付属の賃金規程 ) に、職種と時給の関係を定めておき、周知できるよう整備しておくことです。正社員の時間外労働が減り、時給は低いけれども、パートの仕事が増えることは、悪くない話だと思います。
投稿日:2011/05/26 20:26 ID:QA-0044198
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/05/27 14:39 ID:QA-0044215大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤怠管理まで見越したご準備を
業務内容に応じて異なった時給単価を設けることは問題ありません。大事なことは事前に従業員との間でよく話し合い了解を取り付けておくことです。その際に、就業規則(賃金規程)を変更して全体に周知しておくとともに、パートの方たちに対しては個別に書面を交わしておくとよいでしょう。
さらにこの新しいルールを運用する場合には、1枚のタイムカードの集計に対し2種類の単価を適用することになります。すなわち具体的には、高い時給単価の時間数と安い時給単価の時間数を分けた形で集計する必要がありますので注意が必要になってきます。
そして御社の勤怠管理のしかたについては触れられていないので見当はずれかも知れませんが、もし手計算で集計されているのであれば、勤怠管理のソフトやエクセル出勤簿でもカスタマイズによって十分対応ができますので、これを機会に導入を検討されるのも良いかもしれません。
投稿日:2011/05/27 17:35 ID:QA-0044219
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指摘の通り、勤怠管理が適正に行われるかが一番の課題となっておりますので、導入については慎重に対応したいと思います。
投稿日:2011/05/31 09:29 ID:QA-0044294大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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