弁護士会費等補助を社会保険対象賃金とするべきかどうかについて
この度弊社では、弁護士を嘱託社員として雇用するにあたり、
当社勤務期間中の弁護士会費(月額48,300円)、及び特別会費(年額50,000円)を
弊社負担とすることとして契約を締結いたしました。
弁護士会費は例月給与に上乗せするかたちで本人へ支払い、
特別会費は、本人からの納付確証の提示をもって、翌月給与に
上乗せするかたちで年に1度支給する予定です。
この場合、弁護士会費及び特別会費は社会保険(健保・厚保・雇保)の
対象賃金に含めるべきでしょうか。
ちなみに社内では、「実費弁済的なものであるので、含めなくてよいのではないか」という
意見が出ています。
類似の質問がすでに掲載されているかもしれませんが、
よろしくご教示いただきますようお願いいたします。
投稿日:2011/05/10 11:37 ID:QA-0043833
- LASSYさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
算定基礎額への算入は不要
|※| 契約の合意内容から見て、本人の所得とならない実費弁済 《 Out of Pocket Expense = 右から左へ = ポケットに何も残らない = 経済的利益はゼロ 》ですので、社内意見のように、社会・労働保険の算定賃金総額に算入する必要はないと判断します。念のため、管轄労基署に確認して下さい。
投稿日:2011/05/10 13:19 ID:QA-0043837
相談者より
ご回答ありがとうございます。
かさねてアドバイスいただきましたので、上記にてまとめてコメントさせていただきます。
投稿日:2011/06/01 11:32 ID:QA-0044318参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
算定基礎額への算入は不要(追加)
|※| 会計上は、通常、「 販売費及び一般管理費 」 ⇒ 「 諸会費・新聞図書費 」 に計上されます。
投稿日:2011/05/10 13:28 ID:QA-0043838
相談者より
さっそくご回答いただきありがとうございます。
また費用科目についてまでご教示いただきましてありがとうございました。
アドバイスに従い、管轄の労基署に確認したところ、確かに労基法上の賃金には含めなくてよいとのことでした。
しかしながら、念のため日本年金機構にも確認したところ、日本年金機構からは弁護士会費の支給について、報酬に含めるよう指導されてしまいました。
雇用関係があることにより、本人の支払うべき弁護士会費が会社によって負担されるということは、広義の労働の対償である、という理屈のようです。
ただし、川藤様よりアドバイスいただいたとおり、本件は感覚的には実費弁済であるという方がしっくりきますので、さらに調査を進めていこうと思っております。
まずは取り急ぎお礼申し上げます。
どうもありがとうございました。
投稿日:2011/05/10 17:11 ID:QA-0043843大変参考になった
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