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雇用契約内容の見直しについて

1日6時間(9:00~16:00休憩1時間)の労働時間で3ヶ月単位で契約しているパートタイマーに対し、業務量の急激な減少を理由に、1日5時間の労働時間で1ヶ月単位での契約を申し出ようと考えていますが、パートタイマーの方の合意が得られなかった場合、どのような対応が考えられますでしょうか。例えばこの条件で契約できなければ、契約ができず解雇なるのでしょうか。お手数ですがご回答頂けますようお願いします。

投稿日:2011/04/28 19:12 ID:QA-0043724

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

合意不成立なら、契約満了だが、合理性を欠いた更新条件なら問題も

|※| ご説明の限りでは、いわゆる、「 雇止め 」 問題ではなく、更新条件に関する段階の事案だと思われます。更新条件は、経営を取り巻く環境の変化に左右されるので、基本的には、当事者間の自由な交渉に委ねられます。その結果、不幸にして、更新契約が成立しないこともあり得ます。この場合は、解雇ではなく、契約の満了ということになります。
|※| 然し、経営環境の変化を考慮しても、なお、合理性を欠くような不利な更新条件であれば、雇止めの意図があるのではないかと、腹を探られかねません。労働時間及び契約期間の短縮を必要とする、経営事由を整理した上で、契約更新に臨まれることをお勧めします。なお、現契約において、更新の有無及びその考え方について、どのように記載されているかも、再点検しておいて下さい。

投稿日:2011/04/28 21:01 ID:QA-0043725

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/05/02 08:12 ID:QA-0043737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面内容から推察しますと、3ヶ月という短い契約期間とはいえ更新を前提とした雇用契約であったようにお見受けいたします。

そうなりますと、契約期間や労働時間を短くするのはパートタイマーの方にとりまして予期せぬ不利益に該当しますので、原則としましては同意を得て変更すべきといえます。

但し、何らかの事情で当初の契約内容に見合う仕事量自体が存在しなくなるような場合ですと、現実問題としまして現状の契約内容のまま更新することは不可能といえます。そうした場合ですと、事情をきちんと説明し、雇用継続の為のやむを得ない措置として条件提示される分には、同意がなくとも違法な不利益変更とされる可能性は低いものと考えられます。ただ逆に僅か1時間の短縮で事足りるというのであれば、そうした変更の必要性自体について再考されることも検討すべきといえるでしょう。仮に先々の業務見通しが悪いという事が主な変更理由ですと、1日の労働時間については据え置き、次回の更新については原則見込めないことを明確に示される方がむしろ納得を得られやすいのではとも感じます。

ちなみに、こうした場合での契約期間満了時での雇い止めですと、3回以上更新し又は雇入れ日から起算して1年を超えて継続勤務している場合で無い限り、解雇と同様の取り扱いをされることには通常なりませんが、いずれにしましても同意を極力得られるよう真摯な対応を採られる事が重要といえます。

投稿日:2011/04/28 22:09 ID:QA-0043727

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/05/02 08:11 ID:QA-0043736大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い

これまでの勤務状況、勤務期間等によりますが、継続雇用の場合は、期間の限定もありますため、一旦締結した雇用契約を一方的に変更は無理でしょう。そのために話し合いがカギとなります。雇用問題、組織問題は法律や知識運用だけで解決できることは少なく、基本的に話し合いが原則です。会社が1時間の労働短縮ができない場合存続に大きな影響があるほど危機的な状況であることを説得するしかありません。しかしパートの1時間時給程度であれば何とか成るのであれば、最悪現契約期間(MAX3ヶ月)は現状で行くか、話し合いを選ぶかでしょう。ただし現状で行く場合であっても、出来れば即日話し合いを行い、次回契約からの条件変更についてはしっかりと事前に説明をしておく必要がございますので、結局当人への説得となるかと思います。

投稿日:2011/04/30 22:26 ID:QA-0043734

相談者より

ご回答ありがとう御座いました。

投稿日:2011/05/02 08:11 ID:QA-0043735大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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