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役員運転手の残業代の件

弊社では社長専用車両として運転手を雇っております。
①通常の業務:社長の送迎 運転手宅⇒社長宅⇒会社 8:00~10:00
       社長の送迎 会社⇒社長宅⇒運転手宅 2時間程

②稀に(月0~3回):日中に2時間程送迎あり

③遠方出張:(月0~1日):社長を空港へ送迎後、車で片道6時間。空港で迎える。宿泊費・日当支給。

④土日祝日出勤:(月0~2):社長ゴルフ:社長の迎~帰宅までの残業代支給(1回毎に13~16時間分)
              社長のプレー中は待ち時間。

問題としていることは、社長の帰宅時間が遅く(接待などのため)
会社を出発(20:00)⇒お店:運転手待機(4~5時間)⇒社長宅。
このような日が月に10~15程あります。
以前は、17:30以降すべて残業代を支給していたが
現在は手当として毎月15万円程支給しています。(本人と相談の上決定)
社長車の運転以外しておらず、断続勤務に当たると思います。
(運転手のための待機所あり、テレビ、ソファー、暖房あり)
就業時間中にコンビニに自由に行ける

断続勤務申請をしておらず、上記の条件で3年以上勤務して貰っています。
今後断続勤務が認められた場合、手当の減額を検討しています。
(深夜は今後利用しない方針)

今後本人との交渉の際
①本人は残業代が少ないと不満を漏らしており、未払残業代の請求をしてくる可能性あり
労働基準法違反の訴え(手待ち時間も勤務時間と本人は主張してくる可能性あり)
どのような交渉、規約の作成が必要となるのか

是非、ご教授の程宜しくお願い致します。

投稿日:2011/04/06 01:15 ID:QA-0043331

ほろろんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、一番の問題は特殊な勤務形態でありながら断続的労働の申請を労基署に行っていなかった事にあるものといえます。実態として断続的労働に該当する実態であったとしましても、申請による許可が無ければ通常の労働時間制の適用を除外する事は出来ません。まして当人が現状に不満を持っているということであれば対応が遅きに失したことは否めませんし、現実問題としましても、残業代支給を厳密に行なっていないとすれば労働基準法違反に該当することになります。

ご認識の通り、未払い残業代の具体的な請求があるとなりますと、内容を精査した上で払うべきものは払い、そうでない部分は根拠を明確にして(労働時間が認められない等)断ることで対応すべきです。但し、素人対応では難しい面もございますので、当人の要求に応じ即断されることはハイリスクです。従いまして、労務対応に精通した弁護士等に直接相談された上で具体的な対応を図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2011/04/06 10:14 ID:QA-0043333

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現状は法違反、詳細な条件確認は、管轄労基署に事前相談を

|※| ご相談の職種は、労基41条、「 断続勤務 」 という労働様態で、行政官庁の許可を必要とする事項だと見受けますが、無許可のまま、本人との相談結果であるとは言え、時間外、深夜割増賃金とも、断続的勤務手当ともつかない、15万円程の掴み金のような金額を支給しているのは、明らかな法違反だと思います。早急な対応が必要です。 .
|※| 許可条件の細部は業種・職種別にその実態により判断されますが、役員社用車運転手の場合は、1勤務の拘束時間は12時間以内に限られること、その者の勤務時間のうち作業時間と手待時間がおおむね折半程度であることなどが有力な判断基準になっているようです。 .
|※| 許可を取得すれば、労基法の法定労働時間、休憩、休日等の適用が除外されることになりますが、深夜業の規定の適用は除外されていない点に注意が必要です。個別の認許権は、基準監督署長にありますので、詳細な条件に関しては、規定化する前に、管轄労基署にご相談下さい。

投稿日:2011/04/06 11:29 ID:QA-0043334

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

役員運転手

1.役員専属運転手は、断続労働者として取り扱って差支えないという通達が出ています。
(昭和23.7.20基収2483号)

▲一方、労働基準監督署長の許可を受けていない以上、労基法の労働時間、休日労働の適用を免れないという裁判例があります。(共立メンテナンス事件 大阪地H8.10.2)

■まずは、至急、労働基準監督署の許可を取得すべきでしょう。

2.並行して、現在の手当15万円の定義(残業分であれば、何時間分なのか)を明確にしておくべきでしょう。

投稿日:2011/04/07 20:15 ID:QA-0043346

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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