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派遣社員の健康診断について

派遣社員の健康診断については、派遣会社が実施していますが、特殊健康診断については、当社が実施しています。
通常の健康診断についても、本来的には当社が実施しなければならないのでしょうか。

投稿日:2006/04/12 11:35 ID:QA-0004333

*****さん
三重県/化学(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「派遣労働者」につきましては、役割分担が決まっています。

「一般健康診断」については派遣元が、「特殊健康診断」については派遣先が行うこととなっていますので、現行通りで問題ありません。

投稿日:2006/04/12 14:40 ID:QA-0004340

相談者より

 

投稿日:2006/04/12 14:40 ID:QA-0031785大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

派遣社員の健康診断について

健康診断には、一般健康診断と一定の有害業務に従事する労働者に対して行われる特殊健康診断があります。

一般健康診断は労働者を雇っている会社が実施しなければなりません。つまり、派遣会社が実施することになります。

特殊健康診断は、有害業務に従事する労働者の健康状態を把握し、その事業場の衛生管理に役立てようとするもので、派遣先で実施することとされています。

特殊健康診断は貴社で実施しなければなりませんが、通常の健康診断(一般健康診断)は派遣会社が行うことになりますので、今までのやり方でいいと思います。

投稿日:2006/04/12 14:43 ID:QA-0004341

プロフェッショナルからの回答

西場 智
西場 智
株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長

派遣社員の健康診断義務について

派遣元には雇入れ時の健康診断と毎年の定期健康診断の実施義務があります。その意味では、現在貴社が行なわれている通りで差し支えはないと思います。
労働安全衛生法では派遣先に特殊健康診断や安全衛生教育などの義務を課しておりますし、この4月から施行された改正労働安全衛生法でも、安全衛生委員会の「調査審議事項」に長時間労働の問題とメンタルヘルスの問題が追加されています。安全衛生委員会は派遣先で開催するものですから、派遣労働者も含めた配慮が必要です。
昨年3月31日の東京高裁のニコンさんに関する判決で、「派遣社員はうちの社員じゃないから、うちの責任ではないよ・・・」というのはもはや通じなくなりました。職場で働く労働者に対する安全配慮義務は派遣先にあります。なぜなら労働時間の管理や現場での安全衛生管理の義務は派遣先でないと出来ないからです。特殊健康診断が派遣先の義務になっているのも同じ意味からです。
健康診断は今まで通りとしても、今後の安全配慮の仕組みは派遣労働者・パート労働者も含めた総合的なものにしていかなければなりませんし、派遣元ともそのような観点でよく話し合いをもたれた方が良いと思います。たとえば、事業所内で病気になった場合事業場ではどこまで対応したり、誰に連絡するか、個人情報の問題はどうするか、費用負担はどうするか・・・などを事前に決めておくと良いでしょう。

投稿日:2006/04/12 15:12 ID:QA-0004342

相談者より

 

投稿日:2006/04/12 15:12 ID:QA-0031787大変参考になった

回答が参考になった 0

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