無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

療養休暇後の有給休暇の付与について

お世話になります。
毎年4月1日に有給休暇を付与していますが、入社6年になる社員が昨年来病気療養のため休んでおります。昨年4月に付与した16日と前年から繰り越した14日の30日を消化し、12月20日より本年3月31日まで休み(この間無給)4月1日より出社する予定ですが、今後も法に則って付与したいと考えておりますが、今後は出勤できるものとして今年さらには来年以降何日付与すればよいかお伺いいたします。

投稿日:2011/03/22 12:28 ID:QA-0043111

*****さん
福島県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有給付与について

1.4月~3月の1年間で出勤日数が8割未満の場合には、有給休暇を与える必要はありません。ただし、これは、その年の有給休暇を付与するかどうかであり、加算要件は変わりません。

2.よって、今年の4月1日には、付与日数は0日。来年、出勤日数が8割以上であれば、20日付与となります。(18日ではありません)

▲ただし、就業規則でそれ以上の扱いの記載がある場合には、その扱いになりますので、就業規則を念のため、ご確認ください。
以上

投稿日:2011/03/22 12:54 ID:QA-0043112

相談者より

ありがとうございます。来年は20日の付与となるのですね。参考になりました。

投稿日:2011/03/22 13:35 ID:QA-0043115大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的には本年度は付与されないが、一定日数の恩恵的付与も・・

※.法的には、年次有給休暇は、付与日に先立つ全労働日の8割以上出勤した労働者に付与することになっています。ご相談の事例では、恐らく、出勤率は、7割前半だろうと推測され、本年度は付与されないことになります。 .
※.年次有給休暇は、年度ごとに発生する権利ですので、本年度、休暇権が発生しなくても、次の付与時点で、出勤率が8割に達していれば、20日の年次有給休暇が発生します。法は、8割で線引きし、《 ALL OR NOTHING 》 方式としていますが、7割強の出勤率に鑑み、一定日数の恩恵的付与を行うことに問題はありません

投稿日:2011/03/22 13:25 ID:QA-0043113

相談者より

ありがとうございました。必要な人材なので一定日数付与するように検討します。

投稿日:2011/03/22 13:32 ID:QA-0043114大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料