療養休暇後の有給休暇の付与について
お世話になります。
毎年4月1日に有給休暇を付与していますが、入社6年になる社員が昨年来病気療養のため休んでおります。昨年4月に付与した16日と前年から繰り越した14日の30日を消化し、12月20日より本年3月31日まで休み(この間無給)4月1日より出社する予定ですが、今後も法に則って付与したいと考えておりますが、今後は出勤できるものとして今年さらには来年以降何日付与すればよいかお伺いいたします。
投稿日:2011/03/22 12:28 ID:QA-0043111
- *****さん
- 福島県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有給付与について
1.4月~3月の1年間で出勤日数が8割未満の場合には、有給休暇を与える必要はありません。ただし、これは、その年の有給休暇を付与するかどうかであり、加算要件は変わりません。
2.よって、今年の4月1日には、付与日数は0日。来年、出勤日数が8割以上であれば、20日付与となります。(18日ではありません)
▲ただし、就業規則でそれ以上の扱いの記載がある場合には、その扱いになりますので、就業規則を念のため、ご確認ください。
以上
投稿日:2011/03/22 12:54 ID:QA-0043112
相談者より
ありがとうございます。来年は20日の付与となるのですね。参考になりました。
投稿日:2011/03/22 13:35 ID:QA-0043115大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的には本年度は付与されないが、一定日数の恩恵的付与も・・
※.法的には、年次有給休暇は、付与日に先立つ全労働日の8割以上出勤した労働者に付与することになっています。ご相談の事例では、恐らく、出勤率は、7割前半だろうと推測され、本年度は付与されないことになります。 .
※.年次有給休暇は、年度ごとに発生する権利ですので、本年度、休暇権が発生しなくても、次の付与時点で、出勤率が8割に達していれば、20日の年次有給休暇が発生します。法は、8割で線引きし、《 ALL OR NOTHING 》 方式としていますが、7割強の出勤率に鑑み、一定日数の恩恵的付与を行うことに問題はありません
投稿日:2011/03/22 13:25 ID:QA-0043113
相談者より
ありがとうございました。必要な人材なので一定日数付与するように検討します。
投稿日:2011/03/22 13:32 ID:QA-0043114大変参考になった
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