裁量労働制における半休制度
当社には半休(半日有給)制度がありますが、裁量労働制適用者も対象とする必要はあるでしょうか?
自己の裁量で時間管理するということは、いつ会社に来てもよいこととなり、半休制度とは矛盾するように思います。
一方で、有給取得推進のためには、半休制度があることで休み易いという利点もある気がしております。
基本的な考え方や事例などを教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/04/05 10:28 ID:QA-0004256
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「年次有給休暇」については、裁量労働制等の特別な労働時間制で働く労働者も含めて、管理職を始め全ての労働者に適用されます。
従って、就業規則で明確に半休制度を定めた場合、それが「年次有給休暇」に関するものである限り、公平性を保つ為、請求があれば裁量労働で働く労働者にも認めなければなりません。
ちなみに「裁量労働制」であっても、全ての時間管理をしなくてもよいというわけでありません。出退社等がチェックできる場合は当然記録しておかねばなりませんので注意が必要です。
また、半休制度を導入することで年休の取得率は上がる面もありますが、半面運用を誤ると、「全休がとりにくい雰囲気」を生み出す原因ともなりますので、あくまで本人の自由な選択が出来るようなシステムにしておかねばならないでしょう。
投稿日:2006/04/06 00:01 ID:QA-0004265
相談者より
ありがとうございました。
原則について改めて理解できました。
「時間管理をする、しない」をもう少し考える必要があると感じましたので、きちんと検討してみます。
投稿日:2006/04/06 20:51 ID:QA-0031755参考になった
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