無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与制度変更時の移行措置の計算について

給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。
(例)給与制度変更前給与 34万円→給与制度変更後給与 30万円(4万円ダウン)→変更1年後給与 29万円(評価が下がり1万円ダウン)

2年の移行措置を取った場合の計算
給与制度変更前給与 34万円→給与制度変更後給与 32万円(34万円-4万円/2)→変更1年後給与 27万円(29万円-4万円/2)

投稿日:2011/02/08 16:18 ID:QA-0042415

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

給与制度変更に伴う減額

人事制度の変更では、一般に移行措置で減額せず、端数でも切り上がるようにし、その直後に賞与の総額を減額して総額で調整する。また、減額がやむを得ない場合は、資格等級の下に格付けし、その場合も減額をある程度抑制し、賞与を中心に減額し、また定昇分で減額分を相殺して3-5年で補正するというやり方を、私は賃金コンサルタントとしてはやってきました。これは労組のある会社では一般的です。賃下げは不利益な変更であり、総額人件費をいきなり下げることは労使の合意が得られないことだからです。労組も、全体として横滑りなら、多少減額する実在者が出ることには反対しないです。
さて、企業によっていきなり賃下げが何でもない場合があります。そもそも付加価値の4割とか一定率を還元する成果配分方式を採っている会社も多いです。コンサルタント会社は典型で、売上の3-5割が報酬で、その範囲なら経費も自由だったりします。しかし、これは個別に合意していることだから、できることです。
貴社の場合ですが、減額の対象者が出るなら、その該当者と面談し、人事制度の変更と会社の事情により、支払う月例賃金が変更になり、減額になると説明し、個別合意を得て、移行措置をせずに一気に下げてはどうですか?
もし移行措置を取ることが貴社としての方針なら、その額は基本給の外に出して調整給にされてはいかがでしょうか?

投稿日:2011/02/08 16:35 ID:QA-0042416

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

給与制度変更に関する激変緩和措置等につきましては、法的に決まった計算方法等はございません。実務上は、労使間で協議した上で計算方法に関し同意が得られるならば、どのような方法を採られても差し支えございません。

ちなみに、文面の内容ですと給与引下げ分を先送りして将来の減給幅を重くしたに過ぎず、労働者にとってメリットは殆どないものといえますので、同意を得る事は厳しくなるといえるでしょう。実質的に減給幅が少なくなるような賃金計算方法とされることが重要といえます。

投稿日:2011/02/08 23:59 ID:QA-0042430

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/02/16 09:07 ID:QA-0042539参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受忍能力に応じた公平な賃下げルールの設定が必要

※.実際には、総人件費管理、労組の合意、社員のやる気への影響など、重要なポイントからの検証が必要ですが、勉強会の積りで、月例給与だけに絞った賃下げということであれば、留意すべき点は次の通りです。 .
※.先ず、賃下げに追い込まれる時点では、率先的な役員報酬カット、社員階層ごとの受忍能力に応じた公平な賃下げルールの設定が欠かせません。ルール作りは賃金体系の変更を意味しますので、個人別評価を持ち込んではいけません。 .
※.次に、減額幅が、受忍能力に応じていること、最も望ましいのは、緩和措置を施さないということです。緩和措置を講じないことによって、業績回復のスピードを上げることができ、元水準への復活の可能性が高めることができます。 .
※.他方、労組合意を得る過程で、ある程度のバッファー措置を余儀なくされることも十分あり得ます。その際も、賃下げ目的を大幅に阻害しないよう、減額幅の半額程度を、1年限り、別建てとして支給する程度にとどめるべきでしょう。 .
※.因みに、個人別には、高評価者は、結果的に、減額インパクトを緩和することができ、逆の場合は、インパクトが増幅することになりますが、これは、賃下げの公平性を損なうものではありません

投稿日:2011/02/09 10:54 ID:QA-0042437

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/02/16 09:07 ID:QA-0042538参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード
関連する資料