人事制度の変更について
人事評価制度の中で、ある日突然評価のハードルを上げるということが起こります。
さまざまな紹介活動などですが、10件やればいくらのようなものが、ある期間に突然20件やればいくらのように変更されたりします。
組合がある企業で、その評価部分が賃金に20%くらい反映されてしまうのですが、これは労使合意なしに簡単に変更できるものでしょうか?キャンペーンのような期間を設けてやるものではありません。
その影響で、ある年齢の賃金のへこみが生じてしまっています。
就業規則に記載がある場合とない場合で、実行できる、できないがあるのでしょうか?
投稿日:2011/02/07 10:25 ID:QA-0042380
- よしYOSHIさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
人事評価制度の内容ですが、就業規則(賃金規程も含む)に具体的な定めがありますと、正式な改正手続きを採る事が求められますし、その内容が労働者にとって不利益になる内容であれば労働者の個別同意を得ることも求められます。
その一方で、文面のような紹介や売上目標件数の変更といった内容は通常記載が無いはずですし、会社業績に関わる性質上頻繁に数値も変わるものといえますので、その都度労使間で協議して決めるような事柄ではないものといえるでしょう。
投稿日:2011/02/07 11:32 ID:QA-0042382
相談者より
ありがとうございます。
参考になります。
投稿日:2011/02/10 13:25 ID:QA-0042461大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社の決定事項だが、賃金引下げに直結するなら協議を
※.就業規則に記載がない場合に、会社が、適用基準を一方的に変更できる、できないというのは、難しいところです。定量測定が可能な、「 紹介活動 」 の内容は分かりませんが、評価制度を通じて、実質的に、歩合給の機能があるようです。 .※.一般的に、「 評価要素とその反映方式 」 は、労働法上の労働条件になじみ難く、会社の決定事項に属すると考えられます。但し、基準の引上げが、多数社員の賃金引き下げに直結している事実が明らかな場合は、労組として協議を申し入れることが必要でしょう。
投稿日:2011/02/07 12:30 ID:QA-0042384
相談者より
ありがとうございます!
参考になりました。
投稿日:2011/02/10 13:25 ID:QA-0042460大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
トラブルの可能性もあります。
・出来高払いとしては、賃金の80%は補償されてますから問題ありません。(労基法27条)
・賃金の決定、計算方法は明示しければなりませんから(労基法15条)、労働協約、就業規則また、
労働契約でも、対象部門はノルマの変動等について、記載が必要でしょう。
・突然、ハードルが変わるのは、そのことが周知dされてなければ、不利益変更とも言われかねませんから、合理性がない限りは、個別同意が必要となります。(労働契約法6、8条)
以上
投稿日:2011/02/08 11:23 ID:QA-0042409
相談者より
ありがとうございました!
参考になります。
投稿日:2011/02/08 13:23 ID:QA-0042412大変参考になった
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