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受入出向者の就業規則適用について

いつもこちらで勉強させて頂いております。
表題の件でご教示お願いいたします。

子会社から受入れている出向者につき、今般転居を伴う転勤を命ずることとなりました。
弊社では転勤旅費として交通費や荷物運搬費の実費のほか、支度金や日当の支給を規定しております。
ちなみに出向元の子会社には詳細確認しておりませんが、制度は弊社と違うようです。
出向の覚書には転勤旅費につき何も取り決めないのですが、その場合この受入出向者には
弊社の規定が適用されることとなるのでしょか。

投稿日:2011/02/02 14:16 ID:QA-0042293

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向元合意と本人同意を

■..在籍出向では、通常、出向元・出向先間で締結される出向契約において、出向先が、出向に関わる費用を負担、出向元に支払うことになります。他方、出向者に対する賃金の支払い、その他従業員としての基本的労働条件は、出向元が保証、履行します。出向先の出向労働者に対する人事権は、就業規則の適用、日常的就業上の労働条件の変更などに限られ、解雇退職・賃金等の労働契約の根幹に係るような事項の人事権は出向元に留保されているもの考えられています。 .
■..転勤そのものが、労働契約の根幹に係る労働条件の変更かどうかは不透明ですが、出向元が子会社であっても、出向元の合意と、出向元よりの本人同意を取り付けることが必要だと思います。転勤旅費については、出向元の定めを適用する場合が多いようですが、本人に不利にならなければ、出向元と協議の上、出向先規程を適用してもよいでしょう。格段の法の定めがある訳ではありません。

投稿日:2011/02/02 14:48 ID:QA-0042294

相談者より

ご説明ありがとうございます。
よく分かりました。
なお、転勤については出向元および出向者と事前に同意を得られておりますのでその点は問題ございません。

投稿日:2011/02/02 15:59 ID:QA-0042297大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような出向者の取り扱いにつきましては、混乱が生じないよう出向元との間に結ばれる出向契約上に定めておかれるべき事柄といえます。

仮に定めがないようであれば、具体的には出向元と相談して決めることになりますが、出向先のルールを適用した際に当人の負担が重くなるような場合ですと一種の不利益変更となる可能性が生じますので、当人に不利とならないよう取り計らう点に留意しておく事が重要でしょう。

投稿日:2011/02/02 22:19 ID:QA-0042304

相談者より

ご回答ありがとうございます。
受入出向者が転居を伴う転勤をすることについて、あまり想定しておらず、そもそも好ましいことでもないことから覚書には盛り込んでおりませんでした。今回は受入部署が他部署に統合されることになりやむなく、という事情でした。従い、ご教示頂いたとおり、覚書中の「取り決めない事項は双方の協議による」という条項を適用し、出向先である弊社の基準に基づき各種費用の支払いを行なうこととしました。弊社より子会社の基準が有利であることはほぼないものの、今後同様のケースが出た場合はご指摘のように個別に確認しつつ本人に不利益のないように進めたいと思います。

投稿日:2011/02/03 09:14 ID:QA-0042320大変参考になった

回答が参考になった 0

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出向同意書(サンプル2)

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