休日出勤と代替休日の賃金支払い方法
休日出勤した場合の代替休日の取得方法と割増賃金の支払い方法について質問です。
今までは休日出勤をした場合、翌月、翌々月と3ヶ月を限度に持ち越してでも(休むことを前提としているので給与支払いは割増分のみ)代休を取るようにしていたのですが最近システムを変更しました。
内容は、その月に代休取得できなかった分は給料として支払う。(働いた分は100%支払う)
しかし代休を取ることが大原則で3ヶ月を限度に代休をとることに変更はない。
その月に代休取得できなかった分は翌月以降取得し、その分減額する。(基本給与を下回ることになる)
例 1月に休日出勤を2日間して、1日だけ代休を取る
代休取得しなければ、休日出勤1日分12,500円×2日=25,000円が割増賃金となる。
1日代休取得したので 12,500円-10,000円(通常日当分)=2,500円(割増分差額)+12,500円=15,000円支払われる。
2月に1月に取得できなかった1日分を代休を取得
2月分給料から代休取得した分10,000円(通常日当分)を基本給与から減額
一度支払われた給与から、代休取得したからと言って減額することが合法なのでしょうか。
投稿日:2011/01/24 17:50 ID:QA-0042138
- *****さん
- 埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
代休の場合の控除
結論からいいますと、原則として、問題ありません。
同一賃金締切日だとしても、休日労働分をいったん支払って、休んだ分はノーワークノーペイの原則により控除する。結果として割増分だけが残るといった理屈です。
代休について(ご参考)
1.代休は法律上義務付けられたものではない。(昭23.4.9基収1004号)
2.代休を与えるのに期限はありませんが、長時間残業での疲労に対する
代償的な恩恵措置であることを考えると、なるべく早めに与えることが望ましい。
3.代休日の賃金カットは任意であり、しなくてもよいともいえるので、カットする場合は
就業規則または賃金規程で記載することをお勧めします。
以上
投稿日:2011/01/24 19:15 ID:QA-0042141
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法における賃金全額払いの原則からみますと、今までの賃金支払方法は代休を実際に取得していないにも関わらず休日労働における基本部分の賃金支払を行っていませんので、明らかに法令違反になっているものといえます。
それに対し、システム変更された支払方法では割増部分のみならずそうした基本部分の賃金支払を行った上で代休取得後に控除していますので、正しい方法になっています。
文面の例で申し上げますと、2月に未取得だった代休1日分を取得したことで2月は1日分労働時間が少なくなっていますので、その減少時間分を2月分の賃金から控除しても全額払い違反には該当せず、法令上問題はございません。
投稿日:2011/01/24 22:50 ID:QA-0042143
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
会社と従業員共により良い形になるよう努力していきたいと思います。
投稿日:2011/01/25 18:43 ID:QA-0042147大変参考になった
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