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再雇用制度について

当社の再雇用制度は1年単位となっており、育児・介護規程は適用しないとしておりました。今回の法改正ではこの条文は削除しなければいけないでしょうか。

投稿日:2005/04/18 16:03 ID:QA-0000417

*****さん
東京都/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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再雇用制度について

再雇用制度により雇用される者を含めた“期間を定めて雇用される者”全てについての適用除外の規定を削除します。その上で、期間雇用者について育児介護休業の対象となる者の規定を新たに設けることになります.
<育児休業について就業規則の規定例>
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇い従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、2に定める者に限り、育児休業をすることができる。
2 育児休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当するものとする。
イ 入社1年以上であること。
ロ 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
ハ 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
<介護休業について就業規則の規定例>
1 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇い従業員を除く)は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、2に定める者に限り、介護休業をすることができる。
2 介護休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当するものとする。
イ 入社1年以上であること。
ロ 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
ハ 93日経過日から1年を経過する日までに労働契約関係が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
もちろん期間雇用者の全てを育児介護休業の対象とすることなど、より緩和した規定を定めることは任意です。この場合は上記の規定例の1項の但し書き以降を削除もしくは変更したものでよいでしょう。

投稿日:2005/04/19 10:48 ID:QA-0000421

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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