産業医について
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、業種のいかんを問わず、産業医を選任しなければならないことになっていますが、この場合の事業場は会社全体を刺すのでしょうか。それとも各支店等を刺すのでしょうか。
なお、当方は小売業で会社全体では50名を超えますが、各店舗は10名未満です。
投稿日:2006/03/23 19:33 ID:QA-0004139
- MARIさん
- 富山県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 西場 智
- 株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長
産業医選任義務のある事業場とは
労働安全衛生法施行令第5条に「常時50人以上の労働者を使用する事業場」と規定されている事業場は主として場所的観念によって決定すべきものとされていますので、ご相談のように離れた事業場に50名未満の従業員が分散している場合は産業医の選任義務はありません。
ただし、一つの建物や隣同士のビルで本社と支店などが各階に分かれてそれぞれ40人と10人ずつ合計50人いるなどの場合は、一つの事業場として取り扱われることが多いのでご注意下さい。もしもご心配な場合はご相談下さい。
投稿日:2006/03/23 22:40 ID:QA-0004140
相談者より
同一市内のように産業医が現場へ行くのに難しくない範囲であれば同一の事業場と見なされる可能性があるのかと思ったのですが、一番近い事業場でも徒歩での移動が難しい位の距離がありますので、大丈夫なようですね。
大変わかりやすくご回答頂き、ありがとうございました。
投稿日:2006/03/24 22:33 ID:QA-0031693大変参考になった
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