産業医の選任について
産業医は、労働者常時50人以上の事業場において、選任しなければならないと定められていますが、50人というのは、直営従業員だけのカウントでよろしいのでしょうか?
派遣社員等で事業場に常時いる方はカウントしなくてもよいのか、判断がわかりません。
教えていただけないでしょうか。
投稿日:2012/06/08 10:44 ID:QA-0049875
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
通常の場合ですと派遣労働者に関しましては、派遣元としか雇用関係がございませんので従業員数にはカウントされません。
しかしながら、産業医の選任につきましては特例としまして派遣先も労働安全衛生法における事業者とみなすことが労働者派遣法第45条におきまして定められています。
従いまして、派遣社員もカウントした結果常時従業員数が50人以上となる場合には産業医の選任が必要となります。
投稿日:2012/06/08 11:01 ID:QA-0049878
相談者より
ありがとうございます。
派遣社員以外で、請負等の協力会社の方で事業場で常時業務を行っている方もカウントするのでしょうか?
投稿日:2012/06/08 11:03 ID:QA-0049879大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
産業医選任について
派遣労働者は、派遣先に指揮命令権があるので、法律によりカウントすることになっています。
また、派遣労働者については、派遣元でもカウントすることになっています。
派遣社員以外の請負社員等については、指揮命令権も雇用関係もありませんので、カウントする必要はありません。
投稿日:2012/06/08 11:14 ID:QA-0049880
相談者より
ありがとうございました。
直営社員以外でカウントするのは、派遣社員だけで大丈夫なんですね。
解決できて本当に助かりました。
投稿日:2012/06/08 11:16 ID:QA-0049881大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
請負で常駐している方につきましては、御社と使用関係もございませんのでカウントする必要はございません。労働安全衛生法上の義務につきましても例外無で全て請負会社側に責任が発生することになります。
投稿日:2012/06/08 11:19 ID:QA-0049882
相談者より
いつもご丁寧に解説していただき、ありがとうございます。
投稿日:2012/06/08 11:23 ID:QA-0049884大変参考になった
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