新会社を設立したときの出向社員の労災について
	子会社を設立しそこに出向社員を入れた
 時、新会社なので労災保険に加入していないので出向元の労災保険がつかえないのでしょうか又、新会社なので社長と出向社員2名ですが新会社での労災保険加入義務は
 あるのでしょうか    
投稿日:2006/03/15 10:00 ID:QA-0004054
- *****さん
 - 埼玉県/精密機器(企業規模 51~100人)
 
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご相談の件ですが、「出向」につきましては、①在籍型出向 ②転籍型出向の2種類があり、どちらになるかで取り扱いが異なってきます。
 
 いずれにしても、親会社と子会社の間でどちらのタイプにするか取り決めを行わなければなりません
 
 ①「在籍型出向」の場合
 ・労働者との雇用関係は親会社と子会社が共に持つ「二重の契約関係」になります。そこで労災・雇用保険等については、親会社・子会社・労働者の三者によって決められた権限に従って、親会社と子会社のどちらか一方で適用を行うことになります。
 従って、当案件の場合は話し合いにより、出向元(親会社)での労災適用が可能です。
 
 ②「転籍型出向」の場合
 ・この場合は親会社との雇用関係が終了し、子会社との間にのみ雇用関係が存在することになります。
 そこで、強制加入となる労災・雇用保険については、子会社で雇用保険適用事業所届及び労働保険保険関係成立届を提出しなければならず、全て子会社での取り扱いにならざるを得ません。
 また、「転籍型」の場合、実質上は親会社を解雇するのと同じ事になることから、原則として「労働者本人の合意」を得ることが必要なので注意して下さい。
 
 いずれにしても、もし現状で「出向」についての取り扱いが特に定められていないようでしたら、労災事故等が発生した場合、責任を巡りトラブルの原因ともなりますので、早急に「出向規定」を作成しておくのがよいでしょう。                
投稿日:2006/03/15 14:53 ID:QA-0004062
相談者より
投稿日:2006/03/15 14:53 ID:QA-0031657大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
先程の件で追加です
                先程の件で追加させて頂きます。
 
 ①の在籍型出向について‥純粋な法理上では先程申し上げた通りになりますが、現実問題として、「労災」については役所が「現場主義」をとることにより通常「出向先」での適用となるケースが殆どの模様です。
 但し、当事者間の話し合いがあれば出向元での適用も考えられますので、念の為所轄の労働基準監督署で確認して頂けるといいでしょう。                
投稿日:2006/03/15 15:42 ID:QA-0004065
相談者より
投稿日:2006/03/15 15:42 ID:QA-0031659大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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