退職願いの受理日について
御世話になります
弊社は就業規則で30日前に退職願等を届けるよう決めております。今般、社員が直接代表者(社長)に連絡し、代表者がそのまま預かりしたまま、退職日まで30日を切った状況になっております。総務部門には、一切の書面、口頭での連絡はありません。この場合でも、一連の行為は有効としてもよいのでしょうか
投稿日:2006/03/14 11:04 ID:QA-0004040
- *****さん
- 宮城県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職願いの受理日について
■退職届けの提出先、ないし提出ルートが就業規則に明記されていないか、記載があっても単に「会社」となっている場合は、会社代表者が受け取られた事実は、退職届けの提出行為として無効とは言えません。
■就業規則に明記されていない点は別として、代表者が預かったまま放置されている状況、或いは、その事実を知りながら、担当部署である総務部門として、代表者にも、本人にも何のアクションもされず、徒に、日数が経過しているらしい状況は、少々理解致しかねます。
■まず、代表者の方より退職届を入手し、本人および上司より事情を聴取し、あらためて正常なルールの下で処理されることをお勧めします。その際に、30日云々にこだわることは避けるのが宜しいでしょう。また、今後同様のケースの再発を防ぐため手続きを明確にされてておくようお勧め致します。
投稿日:2006/03/14 11:59 ID:QA-0004043
相談者より
お忙しいなか、早速回答いただきありがとうございました。正確にいいますと、外部からの情報で退職予定の「事実」をしり、退職予定者の部下から退職日の情報をしった次第です。誠にお粗末な話ですが、今後のため手続きは明確にすべきとのご指示は全くその通りと考えます。
いろいろありがとうございました。
投稿日:2006/03/14 12:28 ID:QA-0031647大変参考になった
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