有休計画付与時の年休付与日数について
来年度から年次有給休暇の計画付与制度を導入する予定です。導入にあたり、計画付与日数分は年次有給休暇日数から予め差し引いても良いか、という質問です。
計画付与日に充当すべき日数がなくなってしまう人については特別休暇にする予定ですが、そのような人とそうでない人には少なからず不公平が残りますのでできるだけこれを回避したいと考えています。
当面は年間で1日だけを全社一斉の計画付与日とする予定ですが、年次有給休暇の付与(毎年1月1日)の際、この計画付与日である1日分を予め差し引いた上で、年次有給休暇を付与しても問題ないのでしょうか?
そうすることで、計画付与日に充当すべき有休日数がなくなってしまうということは回避できると思うのですが如何でしょうか?
なお、年次有休付与日数は前年入社者でも最低11日は付与されますから、少なくとも、1月1日時点で有休日数が5日以下になる人はおりません。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2006/03/07 15:57 ID:QA-0003928
- *****さん
- 千葉県/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
計画的付与日数について
計画的付与要件である5日を除いた部分が対象になるという要件は、1月1日に最低11日であればクリアされます。
そこでまずこの計画的付与に関しては就業規則に記載し、その後労使協定で書面による協定をしなければいけません。
その際に、計画的付与の対象日の具体的な方法を決める必要があります。
但し、もし1月1日で計画的付与日が、その年の年末である場合、差し引くとなると、そこまでの間に退職する人材も一律、差し引いてしまうのは問題もあり、また自己都合で退職する場合もあるので当初の有給日数から計画的付与を差し引かないほうがよいでしょう。
備考などで、うち1日を何月何日の日など労使協定決定の旨を計画低付与として割り当てるなどの記載がよろしいかと思います。
そして実際、計画的付与の日にちが過ぎた際、日数を差し引く形で運用をされたほうが、問題は起きません。
毎月の給与明細に有給日数を記載しているのであれば
やはり計画的付与日数を含めた日数を通知し、備考などに記載したほうが良いでしょう
投稿日:2006/03/09 18:40 ID:QA-0003971
相談者より
ご回答ありがとうございます。退職者の問題から予め差し引かない方が良いということ、よくわかりました。ご教示いただいた方法でやるように進めたいと思います。
そこで、更に質問ですが、例えば年休が11日ある人が計画付与日(当社の場合8月最終月曜日の予定)までに11日の有休取得を申し出た場合、10日しか承認しない、ということで良いのでしょうか?または、もし11日全て休んでしまった場合は、その内1日は欠勤として扱って構わないということでしょうか。その論拠となるようなものがあれば合わせてご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/03/10 11:58 ID:QA-0031612大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
計画的付与に関して
計画的付与で労使協定しているのであれば、承認はしないということで問題ありません
というのは、計画的付与で合意した場合、基本的に時季指定変更権は消滅いたしますので・・・・
また、すべてを何らかの理由で使い切ってしまった場合ですが、この場合、基本的には、欠勤扱いには出来なくなりますので、休業手当の支給をする必要があります。もしくは、その本人だけ出勤してもらうなりしていただくことになるのかと思いますがそれが現実的でないのであれば、賞与規程などで、その際の、賞与から差し引くなどの運用をされてみてはいかがでしょうか?計画的付与といくつかの規程は、うまく活用することで、バランスを取れると思います。
さらに、個別企業様の性質で運用が違うのもありますので、もしよろしければ、個別にご相談いただければ幸いかと思います。
投稿日:2006/03/10 20:58 ID:QA-0004001
相談者より
ご回答ありがとうございました。計画付与の場合は、時季指定権、変更権ともに無いということですね。よくわかりました。また、全て使い切ってしまった場合は、特別休暇として取り扱うことといたします。丁寧なご回答本当にありがとうございました。
投稿日:2006/03/13 18:43 ID:QA-0031627大変参考になった
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