住宅手当の性別格差
就業規則(17年前に作成)に、男性のみ27歳、もしくは結婚すると7000円の住宅手当が15000円になるようになっています。
性別によって金額の差がありまが、現在の法律での問題の有無を教えていただきたいと存じます。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/02/23 15:08 ID:QA-0003806
- satoさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
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住宅手当の性別格差について
就業規則に男性という性が表記されているのであれば、男女雇用機会均等法に違反しますので早急に改定する必要があります。なお、これに代わる表記で「住民票上の世帯主に限る」とするなどと明記している企業は多くありますが、実はこれも望ましいとはいえないとの指摘が以前よりなされてきました。間接的に差別となっているのではないかという理由からです。
ちなみにこの通常国会で男女雇用機会均等法の改正案がかけられる予定ですが、厚生労働省の審議会が昨年末まとめた改正案では、「男女の間接差別の禁止」も明記される予定です。これによると表向きは性と関係ないようであっても、実際は採用数の男女差や昇進・昇格の遅れなど不利益につながっている規定や慣行で、本来の仕事と関連がなく合理性や正当性もないものについて禁止されることになりそうです。例えば身長・体重・体力を必要以上に募集や採用の要件にしたり、総合職の募集や採用で全国転勤を要件にしたり、昇進の際に転勤の経験を条件とするなどがこれにあたり、実質的な差別として禁止されるものです。なかでお問い合わせの家族・住宅手当や福利厚生の適用にあたって「世帯主に限る」などの基準を禁止するかどうかも論議されましたが今回については見送られたもようです。しかしながら?マークが付いたままなのは変わりません。
投稿日:2006/02/23 15:53 ID:QA-0003808
相談者より
明確なご回答いただきありがとうございました。
さっそく、上司に相談し改定に向けて動きたいと存じます。
投稿日:2006/02/28 10:22 ID:QA-0031545大変参考になった
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