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有期労働契約/終了の条件について

「契約期間終了時に双方合意により契約を更新することができる。会社は契約を更新しない場合、契約期間終了日より起算して暦日30日前までに予告する。」
という条件で有期労働契約を締結しました。
諸般の事情により、当初の契約期間終了をもって更新をしないことになりました。
万一、予告期間が30日を切ってしまった場合について伺います。
(1)30日に満たない日数分について解雇予告手当を支給すれば問題ないでしょうか。
(2)30日前に予告するという契約書の条文と相違しますが、法的に問題ないでしょうか。(道義的には問題かと思いますが、そこは誠意をもって対処しようと思っています。)

投稿日:2005/11/21 20:14 ID:QA-0002808

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

解雇予告

解雇予告というのは解雇を前提としています。対して有期労働契約の満了は解雇ではありません。従って、御社の労働契約にある契約期間終了日より起算して暦日30日前までに予告する、という内容は解雇予告を意味するものではなく、民事上の契約条項のひとつということになります。

とすれば予告期間の債務不履行に対して、どのように担保するかについては当事者間で折り合いをつければ良いかと思います。

予告の有無を問わず、契約の解除が当初予定期間の満了をもって行う以上、労働基準法の制限は特に受けないはずです。

投稿日:2005/11/21 21:41 ID:QA-0002809

相談者より

民事上の債務不履行ですね、とても参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2005/11/22 10:00 ID:QA-0031127大変参考になった

回答が参考になった 0

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