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生活手当の支給について

当社の賃金規程には生活手当の支給基準として「配偶者を有する世帯主または配偶者がなく18歳未満の子女を扶養している世帯主」と定義されています。しかし実態としては結婚した男性にはこの手当が無条件に支給されており(配偶者の扶養の有無や住民票上の世帯主であるかどうかの確認はされていません。もちろん収入の比較もありません)、女性には全く支給されておりません。これは、男女雇用機会均等法違反とはならないのでしょうか?また、違反となる場合、本来このような手当はどのように定義することで男女差別を生じない制度となるのでしょうか?

投稿日:2005/03/11 11:30 ID:QA-0000255

*****さん
静岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

上田 隆正
上田 隆正
上田隆正社会保険労務士事務所 所長

生活手当の支給

 結婚した男性に一律に支給するということは
 違反しています  また
 残業単価の算定基礎のいわゆる家族手当は除外されますがこの場合は一律なので除外されません
  実態の該当者だけになります
  世帯主か 世帯主でないか
  自宅か  賃貸か
  配偶者が扶養者かそうでないのか
  子供がいると1人いくら追加するかしないか
  いずれにしても実際の即した運用でなければ
  手当ての意味にもなりません

投稿日:2005/03/11 13:51 ID:QA-0000260

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございました。
「違反」しているとの回答を頂きましたが、今後の対応について質問があります。
生活手当の支給定義を見直した場合、今まで支払った分についても新定義に則して再計算すべきでしょうか?
現在、女性社員よりこの手当の支給基準について問合せがきており、「違反」していたという事実を元に請求された場合、遡及する必要があるのでしょうか?
ちなみに、現在人事制度全体の見直しに着手する予定があり、1年後にはこの手当を廃止する予定です。

投稿日:2005/03/14 14:23 ID:QA-0030083参考になった

回答が参考になった 0

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