清掃手当の時間外基礎
当社におきましてはコストダウンの一環として外注業者にお願いしていた事業所の清掃業務を社員に行わせようと考えております。
その際に、社員が清掃を行った日にその清掃を行った時間が所定内、時間外に関わらず「清掃手当」として一律300円の手当の支給を考えております。
この場合に、時間外で行った日は時間外手当の追加的な支給にあたるので、時間外の算定基礎に含めないという事で問題ないと考えていますが、所定内時間に清掃を行って手当を支払った日に時間外が発生した場合の日については、時間外の算定基礎に含めなくてはならないように思います。
しかしながらそうした場合に同じ「清掃」という業務に関しての日別・個人別の単価が変わってしまうことになり、折角会社として社員のために支給を検討している手当が社員の同意を得られず導入できない可能性があると考えています。
よって、清掃業務を行った時間に関わらず一律の手当とし、時間外の算定基礎にふくめないようにするための賃金規則の書き方についてご教示頂けないでしょうか?
投稿日:2010/12/24 12:16 ID:QA-0024490
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増賃金の算定基礎から除外することはできない
.
■ ご説明によると、検討中の清掃手当は、明らかな労務対価となります。支給の基準は、実就労時間による従量支給 ( この場合は、時間単位の手当設定が必要です ) か、実就労時間にかかわらず、定額支給とするかの選択はありますが、割増賃金の算定基礎から除外できる性質の賃金ではありません。
■ 定額支給とした場合の時間外割増賃金への効果は同じになりますが、従量支給の場合には、いわば、出来高給の部分が増えるわけですから、個人別に効果は違ってきます。ご相談の、「 賃金規則の書き方 」 で、この定額支給する手当を、割増賃金の算定基礎から除外することはできません。
※ (参考) 割増賃金の算定基礎に算入しなくてもよい賃金 ⇒ 労働基準法施行規則第21条
投稿日:2010/12/24 14:10 ID:QA-0024493
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご周知と存じ上げますが、時間外労働の割増賃金の算定基礎となる賃金から除外できる手当は、法令で限定列挙されており、その中に「清掃手当なるもの」は挙げられていません。
加えて、清掃手当は時間に関係なく支給されるといった内容からも時間外手当とは明らかに性質が異なるものですので、時間外の算定基礎に含めないというのは問題があるものといえます。
従いまして、御相談内容の清掃手当につきましては、清掃実施の時間帯等に関わらず、時間外手当の算定基礎に全て含めるということで対応しなければならないというのが私共の見解になります。また極めて微少な金額ですので、算定に含めても特段大きなコストアップには繋がらないものといえます。
投稿日:2010/12/24 14:19 ID:QA-0024494
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増賃金の算定基礎から除外することはできない P2
.
■ 通常の時間外手当を支給した上での、この加算手当は、結局のところ、《 清掃業務 》 と《 時間外 》 という2つを支給要件とする、インセンティブ給与と言うことになりますね。
■ この種の賃金は、法定で不算入とされる7種類の賃金のいずれにも該当せず、出張日当のような非課税の営業費用でもないので、やはり、算定基礎に算入しなければならないと思いますが・・。
投稿日:2010/12/24 23:01 ID:QA-0024502
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
運用について
やはり完全な業務の一環であり、小職といたしましても算定基礎算入が妥当であると感じます。
ここでもめた場合、どうしても立場的に弱いのは会社側だと思いますので、実際の運用上、清掃だけのために残業とならないように図るということかと思います。どの程度の拘束時間を要するものか不明ですが、例えば終業時ではなく始業時に行うとか、昼休み後に行うなど、御社の業務上、もっとも実施しやすい時間を選び、今回の内製化を機に定着を図るというのでいかがでしょうか。
清掃のための残業が起きなければ良いのだと思いますので、お試し下さい。
投稿日:2010/12/24 23:34 ID:QA-0024503
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