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1か月変形労働期間中での人事異動について

1か月変形労働(1日~月末で運用)で、変形労働対象部署の者が12月16日付けで、変形労働対象外の部署へ異動となりました。
労働基準法を調べると、1年単位の変形労働では、変形期間中の参入者、退職者の取扱いがありますが、1か月単位の変形労働ではそのような規定が見当たりません。
1か月変形労働期間中に人事異動があった場合の取扱いは、どのようになるのでしょうか。

投稿日:2010/12/17 09:29 ID:QA-0024390

れおさん
千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件につきまして、1ヶ月単位の変形労働時間制につきましては、法令上明確な定めは見当たりません。

但し、1ヶ月といった短期間の変形期間でさえ満たさないようであれば、もはや変形労働時間制自体が成り立ち得ないものと考えられます。

従いまして、月内異動者に関しましては、同制度を適用せず、通常の労働時間制、すなわち1日8時間・1週40時間の法定労働時間に基き超過した時間分について割増賃金を支払う事で清算すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/12/17 11:37 ID:QA-0024395

相談者より

 

投稿日:2010/12/17 11:37 ID:QA-0041876参考になった

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