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休日に行う会社行事の取り扱い

休日に、会社主催のパーティーを行うことになりました。
対象は、全役員、全社員、派遣・契約社員、お客様等です。
会社としては、休日出勤の扱いにはしない方向ですが、労基法上問題が発生しますでしょうか?

投稿日:2005/10/26 17:12 ID:QA-0002428

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休日に行う会社行事の取り扱い

パーティーには全社員が参加とのことですが、その参加は強制されていますか?。強制されていて、参加しない者については欠勤として取扱われますか?。
過去に、社内運動会を例とした労災補償上の通達があり、基本は上述の考え方によります。
つまり、参加が強制されて、参加者が運動会で怪我をした場合には業務遂行性が認められるということになります。したがって業務上という判断がされ、次に労基法上の労働時間となるかが問題となるわけです。一般に強制された場合は労働時間として判断されるでしょう。結果として全員参加の本件パーティーは休日労働となるでしょう。
実際の運用として、休日労働としない企業は多いと思います。そういった企業では強制しないまでも、参加することによって不利益な取扱い(欠勤とか)はしないが、参加することでコミュニケーションが深まり、参加者にとって有意義・有益なものであることの理解促進を図っています。
なお、パーティーの準備をする社員は労働時間とすべきでしょう。また、派遣社員の場合は派遣元企業と充分に相談すべきと思います。
仮に、参加を「労働時間とする」場合には、ある一定の時間を労働時間とみなすことで良いと考えます。
以上、ご参考まで。

投稿日:2005/10/27 09:44 ID:QA-0002436

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休日に行う会社行事の取り扱い

パーティーの趣旨にもよりますが、たとえば自由参加形式であれば、休日出勤ではないといっていいのですが、ただし、当日の運営に深く係わる者は必ず必要であり、当然業務ですから休日出勤とすべきでしょう。出勤が強制されているのであれば、その日は労働日であり休日出勤として扱います。

投稿日:2005/11/02 10:22 ID:QA-0002518

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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