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休職派遣先で管理監督者となった者への安全配慮義務

当社から関連会社に休職派遣した者(エンジニア)についての質問です。
当該者は、当社(保籍元)においては、非管理職の「主任」で当社労働組合の組合員ですが、休職派遣先の関連会社では、管理監督者の地位にあり、非組合員です。実態上も労働基準法41条にいう管理監督者に該当する業務についており、管理監督者性の有無といった問題はありません。
また休職派遣契約(当社と関連会社の間の協定)では、「休派先は、安全衛生については労働安全衛生法にもとづく安全管理を行い、休派者の安全衛生の確保に努める」とあります。

この前提で、当社の労働組合から、「当社で組合員の休派者で休派先会社において管理監督者の立場にある者については、残業代が払われないのは管理監督者だから仕方ないとしても、労働時間が管理されないのは安全衛生上問題がある。労働時間実績を休派先から入手し、組合(当社の労働組合)に提示してほしい」との要請がありました(このような要請はこれまでの労使慣行にはなく、あらたに要請があったもの)。

これに対し、以下疑問がありますので、ご回答よろしくお願いします。
1.一般に、管理監督者に対しても安全配慮義務は雇用者である会社にあると思いますが、その根拠条文はどれでしょうか。

2.上記の事例において、休職派遣契約上、休派先が休派者の安全衛生を確保することが明示されていることを理由に、休派者に対する安全配慮の問題で当社(保籍元)が労働時間実績を入手したり、組合に回示したりする立場にはない、と断ることは可能でしょうか。

3.上記の事例において、もし仮に保籍元、その労働組合が当該者の労働時間実績を入手することは、個人情報を第三者が本人の許諾なく閲覧することになるとして個人情報保護法上問題といえますか。また、その場合、本人が許諾すれば、閲覧することは可能ですか。
 
                            以 上

投稿日:2010/09/24 18:18 ID:QA-0023045

*****さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

1. 労働安全衛生法第65条等に示されている安全配慮義務は全ての労働者に対して適用されるものです。
 管理職も当然労働者に含まれますので、敢えて管理職に適用される旨を示した条文はその必要性も無くかつ存在しません。一般の労働者と同じく当然に適用がなされます。

2. 休派先(※実態としましては出向先とお見受けいたします)で適正に労働時間が管理されているか否かにつきましては、休派元(※出向元)である御社でも雇用主としまして安全配慮義務に基き確認される必要がございます。
 従いまして、全て休派先に任せているので分からないという対応では安全配慮義務責任を問われる可能性が高いので、確認された上で組合の要望があれば報告すべき事柄といえます。

3. 原則として労働組合も個人情報保護法の対象となりますが、組合規約でこうした内容について利用目的の範囲内としまして情報開示が認められていれば問題ないものといえます。恐らくは規定されている可能性が高いでしょうが、念の為直接組合に尋ねて確認されるとよいでしょう。
 勿論、本人が許諾すれば規定の有無に関わらず開示可能です。

投稿日:2010/09/24 20:12 ID:QA-0023049

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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