無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣社員の作業不良賠償について

当社派遣会社なのですが、派遣先において派遣労働者が作業での不良を発生させてしまいました。
所定の広さよりも広い範囲(11mmの範囲)で塗料を塗付してしまったというものです。
・午前と午後各4時間程度の作業。午前の作業には問題ないが、午後からの作業分すべて規格外
・午後の作業時間中、派遣先指揮命令者(監督者)の管理・チェックはない。
・もし、作業者レベルで不良等発生した場合は監督者への電話連絡
・契約書には一応、派遣業務における損害賠償請求文面あり
・派遣労働者は半年間この作業に従事していたが、それまで問題なし。
・派遣労働者はたまに居眠りすることがあり、何度か注意を受けていた。
・本人は規格内と判断していた。

以上の内容から派遣元(当社)は賠償請求に応じなければならないのでしょうか?

投稿日:2010/09/21 15:31 ID:QA-0023000

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

将来に繋がる方向で話合いを

.
■ ご説明だけからは、派遣元の責任は避けられないと推測されますが、何分、監督義務、連絡義務、損害賠償約定、派遣社員の勤務状況歴など、非体系的、断片的に列挙されているだけなので、どれだけの賠償義務が発生するのか判断しかねます。

■ ご相談の不良品発生が、派遣先監督者の不在にも起因するなら、過失相殺も問題になるでしょう。ここは、《 派遣先と、事実の確認、契約に基づく賠償措置、再発防止に向けた措置に就いて、冷静、且つ、将来に繋がる方向で、話合い決着を目指す 》 ことに尽きるのではないでしょうか。

投稿日:2010/09/22 09:57 ID:QA-0023008

相談者より

 

投稿日:2010/09/22 09:57 ID:QA-0041266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

判断について

正確な判断はこのような掲示板では難しいと考えられます。
その被害額はいかほどになるのでしょう。

ミスより気になったのは
)派遣労働者はたまに居眠りする
ということです。少々通常考えられない事態と思いました。即座に契約解除になるのではないでしょうか。それでも継続できていたということで、きわめて精密な管理をしている、求められているものでもないのかもしれないという疑念もわきます。

いずれにしましても、詳細を判断するのは当事者同士会社間かと思います。御社がリーズナブルな範囲で補償で収まるのでしたらそれも一案かと存じます。ただもめた場合はあまりに金額が大きいと、やはり裁判ということもあるかも知れません。

投稿日:2010/09/23 01:19 ID:QA-0023018

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

派遣元の責任

派遣と業務請負は異なります。
派遣では、指示命令は派遣先が行ないますから、損害賠償は基本的にありません。ただ、知らないではすまないでしょうね。そこのところは折り合いをつけないといけないです。
業務請負であれば、その責任は請負側にあります。

投稿日:2010/09/23 10:13 ID:QA-0023021

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード