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社員紹介による採用への報奨金の支払い

本件につきましては、本年6月3日付けでの相談に対して、3名の専門家により回答が寄せられていますが、1名の方を除き職安法により、違法であるとのこと。また、その1名の方も労基署に相談すべし、とあり、違法性は高いと思われます。しかしながら現実として、かなりの企業がこの制度を明文化し実施しております。また、その違法行為により罰せられたとは、聞いたことがありません。人事担当として、違法行為は行いたくないのですが、それに変わるもののやり方に苦慮しております。行為に報いるとすると、言葉での感謝にどちらかと言うと制限され、金銭的に報いる場合は、年度末にトータル的に貢献があったとしてしまうと、すごくタイミングがズレてしまいます。社員の行為に対して、合法かつタイムリーなやり方はないでしょうか。
因みに、弊社の海外拠点(米国、欧州)では、報奨金の支払いは合法です。

投稿日:2005/10/19 12:23 ID:QA-0002297

*****さん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員紹介による採用への報奨金の支払い

■ご相談の案件に回答した者の一人です。当時の回答の最後の部分で「念のため、所管の監督署でご確認されるのもよいでしょう」と軽い気持ちで付け加えましたが、回答主文は「行為およびそれに伴う報奨金の支給のいずれも違法ではない」「労基法第6条の対象外行為」です。実際は監督官庁に確認するまでもないと思います。
■因みに、個人レベルで恐縮ですが、東証一部上場企業の日本、米国各本社の人事総務部署の責任者時代には、報奨金制度の一環としてよく活用した経験があります。(勿論、合法的に)褒章金を含めたルールは日本では、就業規則で、米国、欧州では、Emplyoyees’ Manualsに
記載されています。
■褒章金ですから、タイミングは自由に、金額は、良識の範囲内で決められればよいと思います。但し、給与所得として課税対象になるどうかは経理部に聞いてみてください。

投稿日:2005/10/19 13:58 ID:QA-0002299

相談者より

早速のご回答感謝します。しかしながら困惑しております。私の回りのHR関係者や社労士の方々は、職安法により違法である、と断言されている為です。

投稿日:2005/10/19 14:33 ID:QA-0030924あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

re:社員紹介による採用への報奨金の支払い

以前に労働局の需給調整事業部に問い合わせたことがあります。
見解としては、
1.単発的であり
2.常識的な範囲の金額
であれば問題ないそうです。
常識的な範囲の金額については、謝礼として1~2万円程度とのことでした。
(但し明確にいくら以上はダメという規定があるわけではないようです)

また、継続して発生するようですと、職業紹介の許可がいるそうです。

ご質問の件だと、一人の従業員が専従して継続的に何人も紹介するようなケースは考えにくいため、単発的な報奨金ということであれば問題ないのではないでしょか。

投稿日:2005/10/19 19:49 ID:QA-0002309

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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