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事業所の年間休日数の差異について

当社は工場が国内に5つありますが、A工場とB工場の年間休日数に差異があります。(過去の合併などの関係で)A工場は120日、B工場が105日ですが事業所間に労働条件の格差が発生しているためB工場を120日に押し上げることも検討しています。但しB工場は規模が大きく従業員数も多く、休日出勤が増加することを考慮すれば大幅なコストアップとなってしまいます。まずお聞きしたいのは、この事業所間での労働条件格差はこのまま法的に見過ごしていても良いのか?A工場からB工場への転籍も考えられ、この場合に賃金で補正するとしても元々違う労働条件の差異であるので、同じ評価でのA工場社員とB工場の社員はこのまま年間休日数を変更しないままでいると、いつまでも同条件にすることができません。いずれ社員にクレームを言われかねないですし、何かこれに関して良い解決手段はありませんでしょうか?但し休日増によるコストアップは予想以上に大きく経営を圧迫しかねません。

投稿日:2010/08/25 07:14 ID:QA-0022499

*****さん
大阪府/通信(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日に関しましては週1日の法定休日の原則を遵守した上で就業規則の規定に従うことになりますが、ご存知の通り就業規則は基本的に企業単位ではなく事業所単位で決められ適用されるものとされています。

これは、事業所によって業務内容や人員構成・態様が様々であることからも理に適っているものです。

従いまして、あくまで法的には個々の事業所に適用される就業規則を遵守する事が重要であり、その結果A工場とB工場の年間休日数に差異が生じる点に関しましてはそれ自体法令上特に差し支えございません。

しかしながら、個々の従業員の労働条件が異動によって不利益変更となる点につきましては考慮しなければなりません。入社時においてそのような異動及びそれに伴う休日変更の可能性に関して労働契約上に明示してあれば問題ないですが、仮にそうでない場合は何らかの代替措置を考えた上で同意を得て異動してもらうのが妥当といえるでしょう。

最終的には、やはり各工場での業務体制や人員配置を見直し統一的な労働条件が可能な環境を整備することで解決すべき問題といえます。

投稿日:2010/08/25 09:53 ID:QA-0022506

相談者より

 

投稿日:2010/08/25 09:53 ID:QA-0041026大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休日日数

事業所で休日日数などの労働条件が異なるのは違法なことではなく、段階的に是正していけばよいことで性急に行なう必要はありません。
ただし、配属が変わった場合、日数の多い方が適用されることはあります。
大幅なコストアップは経営を圧迫することがあるので、他の労働条件ととともに、徐々に改訂するということでよいでしょう。

投稿日:2010/08/25 10:15 ID:QA-0022508

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則の変更という方式を採らざるを得ないが、大仕事

.
■ 本来は、合併前の労使の協議により、予想される両社の就業規則、労働協約などを調整しておくことが望まれる処ですが、実際には、未調整のまま、複数体系として、新会社、又は、存続会社に、包括継承され、問題先送りされるケースが多く見受けられます。

■ 合併後も、それぞれの労組との協議が整わず、合併後の入社社員が定年に達する ( 合併時の社員は居なくなる ) まで、実に、三十数年間も、会長社長のたすき掛け人事から、社員の賃金体系に至るまで、二元体系で経営された事例もあります。褒められた話ではなく、公表されていませんが、経営上の損失は計り知れなかったでしょう。

■ ご相談の事例では、年間休日数ですが、顕在化 ( 社員からクレームがでる ) しなくても ( 賃金水準も考えないと一概には言えませんが )、既に、大きな格差が存在しています。通常、有利不利の判断が困難な条項が入っていたり、A社の、この点は、有利だが、別の点は、B社の方が有利といったケースが頻出し、大変輻輳しているものです。

■ 両社の従業員にとって有利なところに統一すれば、巨額なコスト増になりかねません。会社としては、コスト・ニュートラルな、一元化を目指すことになりますが、必然的に、個別事項のレベルでは、「 就業規則の不利益変更 」 も避けられません。

■ 一元化に際しては、労働契約法第10条に定められている、就業規則の変更という方式を採らざるを得ませんが、単に、休日数問題だけではなく、すべての就業規則項目に就いて、両者間の条件を洗い出し、比較検討を行い、合理的な変更を行うべきです。これは、大仕事になるものと予想されます。第10条に定められている、幾つかの重要な要件をシッカリ取り込んで、改訂に望まれることが必要です。

投稿日:2010/08/25 10:52 ID:QA-0022511

相談者より

 

投稿日:2010/08/25 10:52 ID:QA-0041031大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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