賞与の不利益変更について
当社では半年毎に業績を考慮し、賞与を支給しています。規程には毎年支払時期の条文があります。そこで質問です。賞与については、会社に支払の裁量があることから、一定年齢以上の社員について、そのパフォーマンスを考慮し、一律に評価を下げ、(評価基準、使用シートは変わらない)、結果的に支給額が減ることも、労働条件の不利益変更に該当するのでしょうか。
投稿日:2010/08/09 18:38 ID:QA-0022266
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
賞与の性格
賞与は業績連動のものなのか、生活のための一時金なのか、労使で考え方の対立がありますが、どちらが正しいとは言えないです。労使は常に異なる理論で戦うものなのです。
さて、賞与の削減は不利益変更には当たらないと考えます。会社の業績が不振であれば、全体の原資を削減することはありうるでしょう。また結果的に個人への割り当ての額が減ることも出てくるのは当然と考えます。
投稿日:2010/08/09 18:54 ID:QA-0022269
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社就業規則における賞与規定内容によって変わってきます。
賞与に関する規定上で評価に基き支給額を決めることが示されており、業績等により支給額が変動するものとされている場合には不利益変更には該当しません。
しかしながら、規定上で一定の賞与支給額(例えば基本給×○ヶ月分等‥)が定められており、減額の可能性について何も示されていない場合ですと、当該支給額は保障されているものと解釈されますので、賞与であっても所定の支給計算額より減額することは不利益変更に当たるものといえます。
御社の場合、「業績を考慮」されているとの事ですので、恐らくは前者に該当し問題はないものと思われますが、念の為賞与規定をご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2010/08/09 19:54 ID:QA-0022270
相談者より
投稿日:2010/08/09 19:54 ID:QA-0040912参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社の裁量範囲には制限がある
■ 賞与支給に関する会社の裁量性は、広く認められていますが、臨時の賃金(賞与のこと)に就いて、決め事をした場合は、就業規則に記載しなければならず、記載された部分に就いては、会社側も拘束され、裁量範囲は制限されます。
■ ご質問の、年齢要件による支給額の一律減額は、会社業績と関係のない支給基準の変更措置であり、会社の裁量権の範囲内とは判断しかねます。従い、労働条件の不利益変更に該当するものとして、合理的理由を示し、所定の手順に従って、労組や労働者代表の同意を要するものと考えます。
投稿日:2010/08/09 21:25 ID:QA-0022274
相談者より
投稿日:2010/08/09 21:25 ID:QA-0040915大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法的に問題とまでは言えないが…
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
ご検討されている賞与の減額方法は、「法的に問題」とまではいえないでしょうが、法的合理性に欠けるものとはいえます。
問題とまではいえないのは、恐らくは貴社の場合は賞与の詳細な支給方法までは就業規則に定めていないものと推量され、結局賞与の配分過程を会社がどうコントロールしても差し支えないからです。
ただ合理性に欠けるというのは、仮に賞与算式が就業規則やそれに準じる取り決めに規定されているとすれば、そこに「年齢による一律削減」といういわば差別的な要素を持ち込むことになるからです。
判例でも、給与の削減において特定年齢層に照準を定めた措置は違法と判断したものがあります。
ご参考まで。
投稿日:2010/08/10 08:25 ID:QA-0022276
相談者より
投稿日:2010/08/10 08:25 ID:QA-0040917大変参考になった
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