深夜時間に所定労働時間がある者が年休を取得した場合
顧客が休んでいる間に処理しなければならない関係で、夜間に業務を行わなければならないグループがあり、その者たちの所定労働時間は深夜時間帯を跨ぐ時間となっています。
また、当社の年休取得時の賃金は、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」と就業規則に定めており、具体的には、月給制のため、年休を取得しても、賃金カットせず、そのまま月給を支払うことにしています。
夜間に所定労働時間がある者たちには、月給+深夜割増×深夜実働時間を支給しておりますが、先日、年休を取得した場合に、深夜実働時間に、年休取得日の深夜時間相当を加算すべきではないかと言ってきたものがおります。理由としては、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」には、深夜時間が所定労働時間なので、当然、深夜割増が入っているというものです。
年休を取得し、実際に深夜時間帯に労働していないものに対して、当日の深夜割増を支払わなければいけないものでしょうか。
投稿日:2010/08/06 14:26 ID:QA-0022230
- れおさん
- 千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
深夜時間に所定労働時間がある者が年休を取得した場合
深夜割増は必要ないと考えます。
理由は、年休は与えられるものの、実際には深夜労働を行なっていないからです。行なった分については手当が発生し、会社はこれを支払っています。深夜勤務していないのにその手当を払うのは不合理です。
投稿日:2010/08/06 17:40 ID:QA-0022236
プロフェッショナルからの回答
支払いは不要だが…
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
本件は深夜残業の実態がない訳ですから、もちろん支払いは不要です。
ただ、就業規則の取り決めが、その意味では若干曖昧な面もありますので、万全を期するとすれば、この際こうした異議が発生しないような記述に補正するのが望ましいでしょう。
ご参考まで。
投稿日:2010/08/06 18:21 ID:QA-0022239
相談者より
投稿日:2010/08/06 18:21 ID:QA-0040895参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
夜勤の場合の年次有給休暇の賃金支払に関しましては明確な定めはございませんが、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払わなければならないことから、日勤とは区別された夜勤自体の時給額等が設定されている場合にはその金額を支払う事が妥当といえるでしょう。
しかしながら、基本となる給与額自体が同じ場合ですと、法令上の割増賃金とはそもそも実際に勤務した場合にのみ発生する性質の賃金ですので、そうした割増賃金まで年休の賃金に含めて支払う義務はないというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/08/06 23:07 ID:QA-0022243
相談者より
投稿日:2010/08/06 23:07 ID:QA-0040898参考になった
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